NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.9321 【国土交通省】名鉄の運賃上限変更に関するパブコメを実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-05-30 00:56:58
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和5年5月29日
                             鉄道局鉄道事業課

 名古屋鉄道の旅客運賃の上限変更に関するパブリックコメントを実施します


 令和5年5月26日付けで、名古屋鉄道株式会社(以下「名古屋鉄道」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について
 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。

○名古屋鉄道の申請内容の概要について
◆改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 ┌────┬─────┬────────────────┐
 │    │ 改定率 │       内訳       │
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │普通運賃│10.5%│                │
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │定期運賃│ 9.3%│通勤:11.6%、通学:据え置き│
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │全  体│10.0%│                │
 └────┴─────┴────────────────┘

○認可にあたっての今後の流れ
 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
  (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜5(略)
  (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二〜五 (略)


別添
    名古屋鉄道株式会社の鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請
            に関する意見募集について

                             令和5年5月29日
                              国土交通省鉄道局

 令和5年5月26日付けをもって、名古屋鉄道株式会社から鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

               意見募集要領

1.意見募集対象
 名古屋鉄道株式会社からの鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集期間
 令和5年5月29日(月曜日)から令和5年6月11日(日曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 @電子メール
 A郵送

@電子メールの場合
 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文
に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

5.留意事項
@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8543

(意見提出様式)
 *伊藤注:省略します