ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-01-29 00:13:26 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年1月28日 鉄道局技術企画課 駅ホームにおける音響案内装置整備状況に関する調査結果概要 駅ホームで視覚障害者を誘導するために設置されている音響案内装置※1の整備状況を調査した結果、改修を要する装置※2は全国で113駅、238台あり、これらは令和3年度末までに改修を完了する予定です。 駅ホームで視覚障害者を誘導するために設置されている音響案内装置については、移動円滑化基準※3に基づくガイドラインでは、ホームの長軸方向(線路と平行な方向)に向けること等に配慮するとされています※4。 昨年11月に、東日本旅客鉄道株式会社の埼京線渋谷駅などでは、このような配慮がされていない装置があったことが判明したことから、国土交通省では、同月から全国の鉄軌道事業者が整備している音響案内装置の設置状況の調査を行いました。 その結果、改修を要する装置は、昨年11月末時点で、113駅で238台ありました。このうち昨年12月末までに166台は改修済みで、残りの72台についても今年度末までに改修される予定となっています(うち、36台は今月中改修予定)。 ※1 音響案内装置:非音声(ピーンポーンや鳥の鳴き声)により施設・設備の位置を告知し、特定の目標地点に利用者を導く案内装置。 ※2 改修を要する装置:複数ホームが並列している駅で、ホーム短軸方向に向けて音響案内装置が整備されているもののうち、各事業者が @隣接ホームと自ホームとの音源位置の錯誤により、利用者が転落する恐れがあった A転落の恐れは低いものの改修した方が望ましい と判断したもの。 ※3 移動等円滑化基準では、「公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。」と規定されており、既に誘導ブロックが敷設されている箇所では音響案内装置の設置義務はなく、補助的に整備されている。 ※4 ガイドラインでは、視覚障害者のホームからの転落等の危険性を避けるため、「音響案内を行うスピーカーの設置にあたっては、空間特性・周辺騒音に応じて、設置位置、音質、音量、ホーム長軸方向への狭指向性等を十分に配慮し設置する。」と規定されている。 |
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