ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2021-10-15 23:18:27 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和3年10月15日 鉄 道 局 施 設 課 鉄道用地外における土地の立入り等及び 植物等の伐採等に関する運用指針を策定しました 〜鉄道用地外からの災害に対する事前防災及び早期復旧を推進〜 本年3月に改正された鉄道事業法に基づく鉄道用地外における土地の立入り等及び植物等の伐採等の規定に関する運用指針を策定しました。 T.背景 第204回国会において、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が成立し、本年3月31日(水)に公布されました。 改正法の一部の施行に伴い、鉄道事業法(以下「法」という。)の一部が改正され、鉄道事業者が国土交通大臣の許可を受け、鉄道施設に障害を及ぼすおそれのある植物等の伐採等を可能とする制度が創設され、本年11月1日(月)より施行されます。 今般、本制度に関する要件や手続き等を明確化し、適正な執行を推進することを目的として、運用指針を策定しました。 U.運用指針の概要 〇法第22条関係 当該規定に基づく土地の立入り又は一時使用の要件及び当該規定に係る具体的な手続き等を規定。 〇法第22条の2関係 当該規定に基づく植物の伐採若しくは移植又は土石の除去の要件及び当該規定に係る具体的な手続き等を規定。 〇補償関係 法第22条又は第22条の2の規定による措置に係る損失補償に関する事項等並びに法第22条第5項(法第22条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の裁定を申請する要件及び手続き等を規定。 |
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