ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-02-26 02:50:27 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成28年2月25日 運輸審議会審理室 西肥自動車株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)の 上限運賃変更認可申請に関する答申について 平成28年1月26日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 事案の種類 一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 申請者 西肥自動車株式会社 申請内容 現行の基準賃率33円94銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃150円)を、基準賃率38円20銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃170円)に変更する。 運輸審議会答申 申請どおり認可することが適当 添付資料 答申書 国運審第95号 平成28年2月25日 国土交通大臣 石井 啓一 殿 運輸審議会会長 上野 文雄 答 申 書 西肥自動車株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について 平28第5001号 平成28年1月26日付け国自旅第313号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 西肥自動車株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 キロ当たり賃率38円20銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、170円とする。 理 由 1.申請者は、平成9年12月1日に運賃の変更を行った後、消費税率(地方消費税率を含む。)の引き上げに伴い、税負担の転嫁を図るための運賃変更を平成26年4月1日に行い、同日から現行運賃を実施しているものであるが、近年、輸送需要の減少により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。 2.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)に基づく平年度である平成28年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は2,128百万円、適正な運送原価は2,399百万円と推定され、差引き271百万円の損失を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は2,303百万円となり、差引き97百万円の損失を生ずるものと見込まれる。 3.以上により、本申請は、道路運送法第9条第2項の基準に適合するものと認める。 |
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