ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-04-17 22:16:47 |
別紙1
令和2年度日本版 MaaS推進・支援事業(実証支援事業) 公募要領 令和2年4月17日 1.目的 公共交通とそれ以外の多様なサービスとをデータ連携により一体的に提供することで、地域が抱える様々な課題の解決に資する MaaSに係る実証実験に対し、日本版 MaaS推進・支援事業(実証支援事業)に基づいて支援を行うことにより、新たなモビリティサービスである MaaSの新たなモデル構築及び全国への普及を図り、地域や観光地の移動手段の確保・充実や公共交通機関の維持・活性化だけでなく、地域課題の解決に寄与することを目的とする。 2.募集内容 (1)実証実験の要件 ・MaaSの提供により解決に寄与する地域の課題が明確であること。 ・地域の解決に寄与するため、交通手段と観光、商業、医療、教育、子育て、防災・減災等の交通分野以外のサービスとがデータ連携により一体的に提供されること。 ・解決すべき地域課題に関係する関係者が連携して、MaaSを推進する体制が構築され ること。・実証実験終了後に本格的なサービス導入に向けた計画を作成すること。 (2)経費区分 ア.交通手段と、様々な移動手法・サービス(商業、宿泊・観光、物流、医療、福祉、教育、一般行政サービス等)を組み合わせて1つの移動サービスとして提供するための複数事業者間の連携基盤システムの構築に要する以下の経費 ・連携基盤システム(ソフトウェア、クラウドサービス、アプリケーション)の購入・開発費 ※実証実験に合わせて新たに連携基盤システムを構築する場合を対象とし、システム用サーバーの初期費用及び維持管理費用は含めない。 ・既存の連携基盤システムの機能拡張に係るシステムの改修費(既存の検索システムに予約・決済等の機能を追加する場合の連携基盤システムの改修費) ・他分野のシステムとのデータ連携に係るシステムの改修費(観光、商業、医療等の交通分野以外のサービスとデータ連携するために既存システムを改修する場合の改修費) ・連携基盤システムの利用料 ※実証実験期間中に限り、最大 1年間とする。 ・連携基盤システム導入に伴う導入設定、マニュアル作成費、研修実施等に係る費用 ・連携基盤システムのセキュリティ対策費 ・交通施設や車両内に設置する決済端末(ICカードや QRコードの読み取り機等)のレンタル・リース費用 ・交通分野以外のサービスにおける決済端末の設置に係るレンタル・リース費用(交通手段と連携するものに限る。) イ.MaaSの実証実験の効果や課題の検証を行うための調査に必要な経費 ・連携基盤システムの導入が地域にもたらす効果や課題を地域で把握するための調査に要する費用(地域のデータの収集・分析の費用、住民・利用者アンケートの実施費用等) ※イに掲げる費用のみを対象とした事業については、補助金を交付しない。 (3)補助率 補助対象経費の1/2以内 ※予算の範囲内での補助であり、補助額が申請額を下回る可能性があることに留意すること。 (4)申請者の要件 申請主体は、都道府県若しくは市町村(以下「地方公共団体」という。)、地方公共団体と連携した民間事業者(※1)又はこれらを構成員とする協議会(※2)を条件とする。 ※1 「地方公共団体と連携した民間事業者」とは、実証実験を実施する地域の地方公共団体と連携協定等を締結している民間事業者が該当する。公募申請の時点で、連携協定等を締結済み又は補助事業の交付申請までに締結予定の民間事業者を対象とする。 ※2 協議会については、道路運送法施行規則(昭和 26年運輸省令第 76号)第 15条の4第2号に基づく地域協議会や地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19年法律第 59号)第6条に基づく法定協議会等において、構成員を新たに協議会の構成員として加えること等により、交付要綱に定める協議会とすることもできる。この場合において、設置要綱を改正する等の形式にこだわることなく、既存の協議会の場に、日本版MaaS推進・支援事業の実施に必要な関係者が実質的に参加していればよい。 当該関係者としては、新型輸送サービスを運行又は運行予定の事業者や、観光、商業、医療等他分野の事業者等が考えられる。 運営方法や設置要綱の策定等の協議会に関する事項については地域の実情に応じて協議会が定めることができる。協議会の法人格の有無は問わず、公募申請の時点で、設置済み又は補助事業の交付申請までに設置予定のものを対象とする。 なお、「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案」(令和2年2月7日閣議決定)に規定する、新モビリティサービス協議会を組織し、申請時の協議会を発展的に移行することも考えられる。 (5)選定方法 以下に掲げるに規定する選定基準を総合的に考慮して選定する。 【プロセス面】 ・MaaSの提供により解決に寄与する地域の課題及び地域の移動ニーズが明確であるとともに、当該課題への解決に係る MaaSの位置付けが明確であること。 ・「MaaS関連データの連携に関するガイドラインVer1.0」(令和2年3月国土交通省総合政策局公共交通・物流政策審議官部門)に準拠して、関係者間のデータ連携が行われること。 ・解決すべき地域課題に関係する関係者が連携して、MaaSを推進する体制が構築されること。 ・関係者以外の者(協議会の構成員以外の者等)との協調や連携に積極的であること。 ・「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案」(令和2年2月7日閣議決定)に規定する、新モビリティサービス協議会を組織する予定であること。 ・地域全体の計画(地域公共交通網形成計画、都市計画、立地適正化計画等)と整合性があり、目指す目的を共有していること。 ・「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案」(令和2年2月7日閣議決定)に規定する、新モビリティサービス事業計画を作成する予定であること。 ・MaaSに係るサービスについて、住民、来訪者等の利用者に対する周知を高める取組が積極的に行われること。 【インパクト面】 ・地域課題の解決に寄与するため、交通手段と観光、商業、医療、教育、子育て、防災・減災等の交通分野以外のサービスとがデータ連携により一体的に提供されること。 ・地域の移動ニーズに的確に対応した輸送手段が提供されること。 ・観光地においてMaaSを提供する場合には、交通機関及び観光施設のフリーパスの設定、地域の観光施設の情報発信、当該施設へのルート検索機能の提供等により、地域における複数の観光地の周遊を促進させる取組であること。 ・サービスの利用状況や満足度、地域住民や来訪者の行動変容をはじめ、効果検証のための項目が適切かつ明確であること。 ・効果検証のための項目について、実証実験前後での測定が行われる等、MaaSの提供による効果検証が的確に行われること。 ・MaaSの提供により、外出機会の創出、観光地での周遊や観光消費の増加、自家用車から公共交通機関への転換をはじめ、地域住民や来訪者の行動変容を促すことが期待できること。 ・地域のまちづくり施策や、交通結節点の整備等のフィジカル空間のシームレス化や空間再編と一体的に取り組まれること。 【発展性面】 ・事業としての収益性が見込めること。 ・ビジネスモデルとして、他地域に展開できる普遍性が見込めること。 ・実証実験後の事業継続や、事業内容及び実施エリアの拡大に向けた意欲が強く、実現可能性が高いこと。 ・AI、IoT、5Gの活用等の先駆的な取組が行われること。 ・災害時等の非常事態の際に適切、迅速に情報発信できるような仕組の構築に資する取組であること。 ・マイナンバーカードの普及促進又はマイナポイントの活用に資する取組であること。 ・ユニバーサル社会を目指し、移動制約者等の移動利便性の向上や外出機会の創出を図る取組であること。 ・多様な働き方の後押し等、ライフスタイルの変容に対応し、これを促進するような取組であること。 3.応募申請及び交付申請について (1)実施フロー 別紙のとおり (2)応募申請 申請書様式に記入して電子メールにより提出する。 ア.申請書様式 国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課ホームページよりダウンロードして使用すること。 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000132.html イ.提出書類 @概要版 (MicrosoftPowerPoint形式) A公募申請書(MicrosoftWord形式) ウ.応募期間 令和2年4月17日(金)〜令和2年5月末メド ※締切日について、昨今の状況を踏まえ、延期する可能性がある。 (5月11日(月)メドに改めて周知予定。) ※予算の範囲内において、追加の応募期間を設ける場合がある。 エ.提出方法 提出書類(電子データ)を添付して電子メールにて提出すること。 ・提出先:実証実験を行う地域を管轄する各地方運輸局又は沖縄総合事務局の担当課等 北海道⇒北海道運輸局 hkt-koutsukikakuka@gxb.mlit.go.jp 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 ⇒東北運輸局 tht-koutsukikaku@gxb.mlit.go.jp 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 ⇒関東運輸局 ktt-koutsuu@mlit.go.jp 新潟県、富山県、石川県、長野県 ⇒北陸信越運輸局 hrt-kosei-kikaku@mlit.go.jp 福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ⇒中部運輸局 cbt-chubu-kikaku@gxb.mlit.go.jp 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 ⇒近畿運輸局 kkt-kinki-kikakuka@mlit.go.jp 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 ⇒中国運輸局 cgt-kotsukikaku@gxb.mlit.go.jp 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 ⇒四国運輸局 skt-koutuukikaku@mlit.go.jp 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 ⇒九州運輸局 qst-qst-kikaku@gxb.mlit.go.jp 沖縄県⇒沖縄総合事務局 unyu-kikaku.j2a@ogb.cao.go.jp ※提出時のメール件名は、 「【提出】(協議会等の名称)日本版 MaaS推進・支援事業(実証支援事業)」とすること。 (3)選定後の交付申請 応募申請書類の選定結果は国土交通省ホームページで公表するとともに、選定した申請主体に個別に通知する。 選定された申請主体は、選定後速やかに、「地域公共交通確保維持改善事業費補助(新モビリティサービス推進事業)交付要綱」に定める様式により、国土交通大臣に補助金の交付を申請する。交付申請に係る手続きは、別途指示する。 5.応募にあたっての留意点 ・本事業で実施する MaaS実証実験は令和3年3月12日(金)までに完了するものを対象とする。 ・補助金の交付決定より前に着手した実験やシステム開発等の業務は、補助対象経費には含まれない。 ・実験結果や、システムの詳細や使用するデータ形式、システムに関する課題の分析結果等を国に提供すること。提供した実験結果等は、国の施策推進のために、必要に応じて使用することがある。 ・国の他の実証実験への支援に係る事業への応募の有無に関わらず、本事業への応募は可能である。 |
|
|