ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-03-03 23:26:05 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和2年3月 3日 総合政策局運輸審議会審理室 「株式会社ソラシドエアからの混雑空港注(福岡空港) 運航許可申請」に関する答申について 令和2年1月31日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、許可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(答申結果は別添のとおりです)。 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html (注)航空法第107条の3第1項による混雑空港のことで、現在、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、大阪国際空港及び福岡空港が指定されています。 混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。 [別紙] 【事案の種類】混雑空港運航許可 ┌────────┬──────────┬──────┬─────────┐ │ 事案番号 │ 申請者 │申請混雑空港│ 運輸審議会答申 │ ├────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │令2第9001号│株式会社ソラシドエア│ 福岡空港 │許可することが適当│ └────────┴──────────┴──────┴─────────┘ 国運審第35号 令和2年3月3日 国土交通大臣 赤羽 一嘉 殿 運輸審議会会長 原田 尚志 答 申 書 株式会社ソラシドエアからの混雑空港運航許可申請について 令2第9001号 令和2年1月31日付け国空事第1378号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 株式会社ソラシドエアの申請に係る混雑空港(福岡空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。 理 由 1.申請者は、福岡(福岡空港)〜那覇(那覇空港)間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請を行ったものである。 申請者の運航計画によれば、福岡〜那覇間の路線については、令和2年3月29日からボーイング式B737−800型機を使用し、1日に1往復の運航を行おうとするものである。 2.混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出することとされており、国土交通大臣は、航空法第107条の3第3項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同条第1項に基づき、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて許可をすることとしている。なお、その許可の基準は以下のとおりである。 (1)運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること (2)競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑空港を適切かつ合理的に使用するものであること 3.当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果は次のとおりである。 (1)本件申請は、次のとおり上記2.の要件を満たしている。 @ 福岡空港においては、発着規制として、1時間の発着回数の上限を38回(うち到着回数20回)とするなどの発着調整基準が設けられている。 申請者の運航計画に定める福岡空港での発着は、他の航空運送事業者を含む時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するものと認められる。 また、申請者の運航計画は、福岡空港における航空保安業務提供時間からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと認められる。 以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものと認められる。 A 福岡〜那覇間の路線では、現在、全日本空輸株式会社が1日8往復、日本トランスオーシャン航空株式会社が1日6往復、スカイマーク株式会社が1日4往復、Peach・Aviation株式会社が1日2往復の運航をそれぞれ行っている。 申請者によるこれらの路線の運航は、他の本邦航空運送事業者の運航とあいまって、一層の多頻度運航と競争の促進が図られ、利用者の選択肢が広がっており、利用者の利便に適合する輸送サービスが提供されていることを勘案すると、本件申請は福岡空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。 (2)以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものとして、同条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を許可することは適当であると認める。 |
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