NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.532 (Re:232) 【国土交通省】商船三井フェリーに安全確保等に関する命令を発出
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-17 21:54:08
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                            平成27年12月16日
                            海事局安全政策課

           商船三井フェリー株式会社に対する
        輸送の安全確保等に関する命令の発出について

 7月31日に北海道苫小牧沖で発生したフェリー「さんふらわあ だいせつ」の火災事故を受けて、国土交通省海事局では、フェリーを運航する商船三井フェリー株式会社に対する特別監査を実施してきました。その結果、適切な消火活動ができていなかったこと等が認められたことから、火災対策を実施させて事故の再発防止を図るため、本日、関東運輸局長 濱 勝俊(はま かつとし)から同社代表取締役社長 中井 和則(なかい かずのり)に対して、別紙のとおり海上運送法第10条の3第3項及び第19条第2項に基づく輸送の安全確保等に関する命令を発出しましたのでお知らせします。



                             関海運第75号
                             平成27年12月16日

商船三井フエリー株式会社
代表取締役社長 中井 和則 殿

                             関東運輸局長

           輸送の安全確保等に関する命令

 平成27年7月31日に貴社運航船「さんふらわあ だいせつ」の火災事故が発生したことを受けて、貴社に対して実施した監査において、多数の車両が積載された車両甲板において火災が発生した場合について、適切に消火活動を実施することができなかったこと等が認められた。
 よって、今後かかる事態の再発防止と輸送の安全確保を図るため、下記事項について、可及的速やかに措置を講ずるよう海上運送法第10条の3第3項及び第19条第2項の規定に基づき下記のとおり命令する。
 また、今後の監査の実施結果によっては、別途命令等を発出することがあり得るので了知されたい。

                   記

1.発火源や危険箇所などの十分な洗い出しに基づき適切な消火活動を実施するための消火プランを作成すること。

2.乗組員が消火設備の取扱いに習熟し、消火プランに沿った消火活動を行うことができるよう、訓練計画を策定するとともに、教育、操練及び訓練を実施すること。

3.上記1.及び2.に係る措置に関し、「さんふらわあ だいせつ」について講じた措置については再就航の30日前までに報告し、措置が適切であることの確認を受けること。また、貴社が運航するその他の3隻のフェリーについて講じた措置については、可及的速やかに報告し、措置が適切であることの確認を受けること。

4.上記3.の確認を受けた後、上記1.及び2.の措置を貴社安全管理規程に明記し、速やかに関東運輸局長に届け出ること。

※この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
 ただし、正当な理由があるときを除き、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、審査請求をすることができない。