ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-09-06 22:35:59 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年9月5日 国土交通省鉄道局 消費税率引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可について (大臣権限事業者分) 各鉄軌道事業者から認可申請のありました、令和元年10月1日に予定されている消費税率の10%への引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限の変更については、本日付けで申請のとおり認可しましたのでお知らせいたします。 ○消費税率の引上げに伴う鉄軌道事業の旅客運賃等の上限変更について 消費税は、消費一般に広く負担を求める税であり、最終的には消費者が負担するものであることから、その引上げに当たっては、旅客運賃等(鉄道事業法第16条第1項及び軌道法第11条第1項)の変更により、円滑かつ適正な転嫁を行うことを原則としています。 具体的には、事業全体として108分の110以内の増収であることを前提として、より正確な転嫁を可能とする1円単位の運賃を認めるとともに、利用者から見た運賃等のわかりやすさにも配慮することとしています。 ○各鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可申請の概要 別紙参照 [参考] ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) ○軌道法(大正10年法律第76号) 第十一条 軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金(国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運転速度及度数ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ 2・3(略) |
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