NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.44 【国土交通省】遠鉄と長崎自の上限運賃変更認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-07-11 00:31:51
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            Press Release
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

                              平成27年7月9日
                              運輸審議会審理室

            運輸審議会発表案件

       遠州鉄道株式会社及び長崎自動車株式会社からの
       一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可
       申請事案に関する答申について

事案の種類                  申請者       決定
一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 遠州鉄道株式会社  申請どおり認可することが適当
一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 長崎自動車株式会社 申請どおり認可することが適当

 平成27年6月4日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました遠州鉄道株式会社及び長崎自動車株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案について、運輸審議会は審議の結果、本件については申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しましたので、お知らせします。
 なお、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。

                               国運審第33号
                              平成27年7月9日
国土交通大臣 太田 昭宏 殿

          運輸審議会会長  上野 文雄

              答  申  書

 遠州鉄道株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について

                              平27第5009号

 平成27年6月4日付け国自旅第43号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。


               主  文

 遠州鉄道株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。
 キロ当たり賃率42円00銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、5キロメートルを超え10キロメートルまでの間についてはその0.9倍、10キロメートルを超え15キロメートルまでの間についてはその0.75倍、15キロメートルを超える部分についてはその0.65倍の賃率を適用
するものとし、また、初乗運賃は、130円とする。

               理  由

1.申請者は、平成7年3月8日に運賃の変更を行った後、消費税率(地方消費税率を含む。)の引き上げに伴い、税負担の転嫁を図るための運賃変更を平成26年4月1日に行い、同日から現行運賃を実施しているものであるが、近年、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。

2.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)に基づく平年度である平成27年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。
 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は4,503百万円、適正な運送原価は5,038百万円と推定され、差引き535百万円の損失を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は4,972百万円となり、差引き65百万円の損失を生ずるものと見込まれる。

3.以上により、本申請は、道路運送法第9条第2項の基準に適合するものと認める。


                               国運審第34号
                              平成27年7月9日
国土交通大臣 太田 昭宏 殿

          運輸審議会会長  上野 文雄

              答  申  書

 長崎自動車株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について

                              平27第5010号

 平成27年6月4日付け国自旅第44号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。

               主  文

 長崎自動車株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。

(1)長崎市内中心部の特定路線
 1区160円、以後1区増す毎に10円加算の特殊区間制運賃とする。
(2)その他の路線
 キロ当たり賃率27円00銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、160円とする。

               理  由

1.申請者は、平成9年12月1日から現行運賃を実施しているものであるが、その後、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。

2.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)に基づく平年度である平成27年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。
 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は6,556百万円、適正な運送原価は7,858百万円と推定され、差引き1,303百万円の損失を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は7,589百万円となり、差引き270百万円の損失を生ずるものと見込まれる。

3.以上により、本申請は、道路運送法第9条第2項の基準に適合するものと認める。