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No.4374 (Re:4373) 【国土交通省】大阪モノレール延伸を認可…参考と別紙
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-02-07 22:58:04
参 考

●国土交通省設置法(平成11年7月16日法律第100号)(抄)

第5款 運輸審議会

(所掌事務等)
第15条 運輸審議会は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、軌道法(大正10年法律第76号)、都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、海上運送法、内航海運業法(昭和27年法律第151号)、内航海運組合法(昭和32年法律第162号)、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)、港湾法及び航空法(昭和27年法律第231号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。

2 国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。

3 第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する裁決(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。

4 (略)

●運輸審議会一般規則(昭和27年2月16日運輸省令第8号)(抄)

(軽微な事案)
第12条 運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。
2 運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。


別 紙
        大阪モノレール線延伸の概要

○申 請 日 平成30年7月11日
○申請者名 大阪高速鉄道株式会社
○代表者名 代表取締役 吉村 庄平
○事業種別 軌道事業
○区  間 大阪モノレール線延伸線 門真市・瓜生堂間(8.9km)
○駅  数 4駅(門真南駅、鴻池新田駅、荒本駅、瓜生堂駅)
○運転計画 平日117本/日 休日115本/日
○事 業 費 1,050億円
○開業予定時期 2029年
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撮影場所:
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