NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.3212 【JR海】リニア大深度地下使用許可を申請
ほりうち(ccbu8181) 2018-03-22 20:57:37
※お詫びと訂正
#3210は許諾のない図面を添付していたため削除しました。図面を削除の上、同じ内容を再発言いたします。


                              2018年3月20日
                          東海旅客鉄道株式会社


    中央新幹線品川・名古屋間の大深度地下使用の認可申請について


 当社は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「大深度法」という。)第14条の規定に基づき、中央新幹線品川・名古屋間に係る大深度地下使用について、国土交通大臣に認可申請を行いましたので、お知らせ致します。
 概要は別紙「中央新幹線品川・名古屋間に係る大深度地下使用の認可申請の概要」をご参照ください。



                                  別紙

   中央新幹線品川・名古屋間に係る大深度地下使用の認可申請の概要

◎事業の概要
 ※入力者注:掲載の図面はJR東海Webサイト( http://jr-central.co.jp/ )ニュースリリースをご参照ください(以下、図@参照、図A参照も同様)。

 現在、全国新幹線鉄道整備法に基づき、品川・名古屋間約286km について、工事実施計画の認可を受け整備を進めており、このうち、首都圏(事業区域@)及び中部圏(事業区域A)において、通常利用されない空間である大深度地下を極力使用することとしています。

◎大深度地下使用認可申請区間
・事業区域@(図@参照)
−東京都品川区北品川三丁目地内から東京都町田市小山町地内まで 延長33.3km
−地下41m から地下121m

・事業区域A(図A参照)
−愛知県春日井市坂下町四丁目地内から愛知県名古屋市中区丸の内一丁目地内まで
 延長17.0km
−地下43mから地下113m

※申請内容については、大深度法第20条に基づき、関係する区市長が公告した後に、当社ホームページにおいて公表する予定です。


(参考:関係法令抜粋)
◎大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
(使用認可申請書)
第14条
 事業者は、使用の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第11条第1項※1の事業にあっては事業所管大臣※2を経由して国土交通大臣に、同条第2項の事業にあっては都道府県知事に提出しなければならない。(中略)

3 第1項の規定により使用認可申請書を提出された事業所管大臣は、遅滞なく、当該使用認可申請書及びその添付書類を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
※1) 中央新幹線は第11条第1項に該当。※2)中央新幹線品川・名古屋間については、国土交通大臣

(使用認可申請書の補正及び却下)
第15条
 前条の規定による使用認可申請書及びその添付書類が同条又は同条に基づく国土交通省令の規定に違反するときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。(後略)

(使用の認可の手続に関する土地収用法の準用)
第20条
 国土交通大臣又は都道府県知事が使用の認可に関する処分を行おうとする場合の手続については、前二条に規定するもののほか、土地収用法第22条から第25条までの規定を準用する。(後略)


◎大深度法第20条の規定により準用する土地収用法の規定
(事業認定申請書の送付及び縦覧)
第24条
 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可※3に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第16条※3に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、事業区域※3が所在する市町村の長に対して使用認可申請書※3及びその添付書類のうち当該市町村に関係のある部分の写しを送付しなければならない。

2 市町村長が前項の書類を受け取ったときは、直ちに、事業者※3の名称、事業の種類及び事業区域※3を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
※3) 大深度法第20条の規定により、土地収用法の規定中の条文を読み替えている。

◎大深度法における大深度地下使用認可の手続きの概要(中央新幹線の場合)

        事前の事業問題調整(実施済み)
              ↓
法第14条     使用の許可の申請[2018.3.20]
              ↓
法第14条     事業所管大臣(国土交通大臣)
              ↓
法第14・15条   国土交通大臣(使用認可権者)
              ↓
法第20条   区市長による申請書類の公告・縦覧
              ↓
法第20条  利害関係人の都県知事への意見書提出
              ↓
         国土交通大臣による審査
              ↓
         使用の認可に関する処分