ほりうち(ccbu8181) 2017-07-21 21:38:43 |
<参考>
登録有形文化財について 登録有形文化財建造物制度は、50年を経過した歴史的建造物のうち一定の評価を得たものを文化財として登録し、届出制という緩やかな規制を通じて保存を図り、地域の資産としてまちづくりや観光に活用していくことを目的として平成8年に制定されました。 既に1万件を超える建造物が登録されており、登録の基準は以下のとおりです。 原則として建設後50年を経過したもののうち、 1 国土の歴史的景観に寄与しているもの 2 造形の規範となっているもの 3 再現することが容易でないもの 以上 |
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