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No.1848 (Re:1793) 【国土交通省】宮城交通・ミヤコーバス上限運賃変更認可申請
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-03-02 00:30:47
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                         平成29年 3月 1日
                        総合政策局運輸審議会審理室

  宮城交通株式会社及び株式会社ミヤコーバスからの一般乗合旅客自動車
  運送事業(乗合バス)の上限運賃変更認可申請事案に関する公示について


 平成29年2月28日付けで、国土交通大臣から運輸審議会に対し標記事案について諮問がありました。今後複数回の審議を経て答申を行う予定です。


 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホープページにて公表予定です。
 標記事案について、運輸審議会一般規則第5条の各号のいずれかに該当する者(事案の申請者、事案の申請者と競争の関係にある者、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者)は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書を、記載内容確認のための連絡先を添えて、平成29年3月15日(水)18時15分までに運輸審議会に提出してください。


○国土交通省告示第137号

 運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。

  平成29年3月1日
                          国土交通大臣 石井啓一

事案番号 :平29第5001号
事案の種類:一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可
申 請 者:宮城交通株式会社
事案の内容:
 現行の基準賃率42円48銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃130円)を、基準賃率46円30銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃150円)に変更する。 

事案番号 :平29第5002号
事案の種類:一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可
申 請 者:株式会社ミヤコーバス
事案の内容:
 現行の基準賃率42円48銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃130円)を、基準賃率46円30銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃150円)に変更する。 


参考

○運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)(抄)

(利害関係人)
第5条 国土交通省設置法(平成11年法律第100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。)
二 事案において、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者
三 事案の申請者と競争の関係にある者
四 料率の変更を請求した者
四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者
五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者
六 前各号に掲げる者のほか、運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者(件名表)

第15条 運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第15条第4項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。
2・3(略)

(公聴会開催の申請)
第17条 第5条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、(中略)告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から14日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 事案の件名及びその番号
三 理由及び利害関係を説明する事項