ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-02-21 21:56:05 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成29年 2月21日 総合政策局運輸審議会審理室 北大阪急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する答申について 平成28年12月22日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 事案の種類 鉄道の旅客運賃の上限変更の認可 申請事業者 北大阪急行電鉄株式会社 事案の内容 1.普通旅客運賃 現行の2キロメートルまで90円、2キロメートルを超え4キロメートルまで110円、4キロメートルを超え6キロメートルまで120円を上限とする運賃を、2キロメートルまで100円、2キロメートルを超え4キロメートルまで120円、4キロメートルを超え6キロメートルまで140円を上限とする運賃に変更する。 2.定期旅客運賃(1か月) 現行運賃を、通勤定期旅客運賃については平均7.9%、通学定期旅客運賃については平均5.5%引き上げた額を上限とする運賃に変更する。 運輸審議会答申 認可することが適当である。 国運審第50号 平成29年2月21日 国土交通大臣 石井啓一 殿 運輸審議会会長 原田 尚志 答申書 北大阪急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請について 平28第4003号 平成28年12月22日付け国鉄事第244号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 北大阪急行電鉄株式会社の申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 1.普通旅客運賃 2キロメートルまで 100円 2キロメートルを超え4キロメートルまで 120円 4キロメートルを超え6キロメートルまで 140円 2.定期旅客運賃(1か月) (1)通勤定期 2キロメートルまで 3,600円 2キロメートルを超え4キロメートルまで 4,430円 4キロメートルを超え6キロメートルまで 5,300円 (2)通学定期 2キロメートルまで 2,120円 2キロメートルを超え4キロメートルまで 2,620円 4キロメートルを超え6キロメートルまで 3,160円 理 由 1.申請者は、消費税率改定に伴う税負担の転嫁を図るための運賃改定を平成9年4月と平成26年4月に行ったが、平成7年3月以降、本格的な運賃改定を実施していない。 輸送人員は、千里ニュータウンにおける老朽化した公団住宅の建替需要や大型商業施設の開業もあり、近年こそやや持ち直しているが、基本的には平成4年度をピークに長期的な減少傾向が続いている。 そうした中、申請者は継続的に経営の合理化等に取り組んできたが、申請者の車両や駅施設の老朽化が進み、新型車両の導入、トイレ改修等の各駅のリニューアル工事及び可動式ホーム柵の設置をはじめとする安全輸送の確保と更なる利便性の向上のための大規模な投資等が必要となったことから、鉄道事業の経営の健全化を図りたいとして申請したものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、同条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次の通りである。 平年度である平成29年度から平成31年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は16,534百万円と見込まれ、これに対して、現行の旅客運賃による総収入は14,838百万円と見込まれるので、差引き1,696百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、適正な総括原価は16,498百万円、総収入は16,460百万円と見込まれるので、差引き38百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 |
|
|
|
|