NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1501 【JR東海】鉄道・運輸機構法施行令に基づく申請書の提出について
ほりうち(ccbu8181) 2016-11-16 21:47:48
平成28年11月16日

各位

会社名  東海旅客鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 柘植 康英
     (コード番号 9022東証、名証各第1部)
問合せ先 執行役員広報部長 丹羽 俊介
     (TEL.052-564-2549)


 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に基づく申請書の提出について


 平成28年11月15日に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律」(以下、「改正のための法律」という。)の公布並びに「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令」(以下、「改正のための政令」という。) が閣議決定されたことを受け、本日の取締役会において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(以下、「機構法施行令」という。)に基づき、「中央新幹線の建設に係る貸付金借入申請書(以下、「申請書」という。)」を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対して提出することを決定しましたので、お知らせいたします。

◎改正のための法律及び改正のための政令の公布・施行日である平成28年11月18日に、機構法施行令に基づき、申請書を提出いたします。


<申請書の概要>
1.借入額 3兆円予定
      (平成28年度:1.5兆円予定、平成29年度:1.5兆円予定)
2.使途  中央新幹線の建設に係る費用
3.効果  中央新幹線の建設の推進
 長期、固定かつ低利の貸付けを受けることにより、経営のリスクが低減され、品川・名古屋間開業(予定時期:平成39年)後連続して、名古屋・大阪間の工事に速やかに着手し、全線開業までの期間を最大8年前倒すことを目指して、建設を推進する。