NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1341 【国土交通省】リニア中央新幹線に財政融資を閣議決定
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-09-26 22:50:55
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                             平成28年9月26日
                             鉄道局幹線鉄道課

 「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案」
                を閣議決定



 リニア中央新幹線の整備を促進するための「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案」を、本日、閣議決定しました。


T.背景
 現在、整備が進められているリニア中央新幹線につきましては、本年8月に閣議決定した「未来への投資を実現する経済対策」において、現下の低金利状況を活かし、財投債を原資とする財政投融資の手法を積極的に活用・工夫することにより、全線開業を最大8年間前倒すことを図るとされたところです。
 このため、建設主体の東海旅客鉄道株式会社に対し、財政融資資金の貸付けを行うための措置を講ずる必要があります。

U.法律案の概要
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構について、当分の間、中央新幹線の速やかな建設を図るため、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付ける業務を行わせるものとします。


要綱

  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案要綱

第一 業務の特例
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、当分の間、中央新幹線の速やかな建設を図るため、中央新幹線に係る建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けるものとすること。(附則第十一条関係)

第二 その他
 その他所要の改正を行うものとすること。

第三 附則関係
 一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるものとすること。
                      (附則第二条及び第三条関係)
 三 関係法律について所要の改正を行うものとすること。
                      (附則第四条及び第五条関係)


法律案
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。 第十七条第四項中「及び附則第十一条第一項第四号」を「及び附則第十一条第一項第五号」に改め、同項第二号中「附則第十一条第一項第四号」を「附則第十一条第一項第五号」に改める。
 附則第十一条第一項第一号中「規定する建設線」の下に「(以下この項において「建設線」という。)」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

四 中央新幹線(平成二十三年五月二十六日に全国新幹線鉄道整備法第七条第一項の規定により決定された整備計画に係る建設線をいう。以下この号において同じ。)の速やかな建設を図るため、中央新幹線に係る同法第六条第一項に規定する建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。

 附則第十一条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「場合には」の下に「、第十一条中「第九号に掲げる業務」とあるのは「第九号並びに附則第十一条第一項第四号に掲げる業務」と」を加え、「附則第十一条第一項第四号の業務及び」を「附則第十一条第一項第四号及び第五号の業務並びに」に、「第三号まで」を「第四号まで」に、「第三十一条第二号」を「第二十九条中「第十一条」とあるのは「第十一条(附則第十一条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十一条第二号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第一項第四号の規定による貸付金の貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。

 附則第十二条第一項から第三項までの規定中「前条第一項第四号」を「前条第一項第五号」に改める。

 附則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
    (外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第四条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次条において「不当廉価建造契約防止法」という。)の一部を次のように改正する。
 附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第八項の改正規定中「附則第十一条第八項」を「附則第十一条第九項」に改める。
    (調整規定)
第五条 不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

 理由
 中央新幹線の速やかな建設を図るため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構について、当分の間、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付ける業務を行わせることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

新旧対照表:http://www.mlit.go.jp/common/001146634.pdf
参照条文:http://www.mlit.go.jp/common/001146635.pdf
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