ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-10-16 20:33:41 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 平成27年10月16日 運輸審議会審理室 北海道旅客鉄道株式会社からの 鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に関する 諮問及び公聴会の開催決定について 1.諮問のお知らせについて 平成27年10月15日付けで、北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案について、国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありましたので、お知らせします。[資料1] 2.諮問事案に係る公聴会の開催決定について 平成27年10月15日付けで、国土交通大臣から運輸審議会に諮問された北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案について、当審議会は、平成27年11月26日に公聴会を開催することを決定したのでお知らせします。[資料2] [資料1] ○国土交通省告示第1064号 運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。 平成27年10月16日 国土交通大臣 石井 啓一 事案番号 平27第3001号 事案の種類 鉄道の特別急行料金の上限設定の認可 申請者 北海道旅客鉄道株式会社 事案の内容 北海道新幹線の特別急行料金については、 別表に掲げる額を最高額とする特別急行料金とする。 別表 (単位:円) ┌───────┬───────┬───────┬───────┐ │ 駅名 │ 新青森 │奥津軽いまべつ│ 木古内 │ ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │奥津軽いまべつ│ 1,990 │ − │ − │ │ 木古内 │ 3,930 │ 1,990 │ − │ │ 新函館北斗 │ 3,930 │ 3,930 │ 1,990 │ └───────┴───────┴───────┴───────┘ [資料2] 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の 上限設定認可申請事案に係る公聴会の開催決定について 平成27年10月15日、国土交通大臣から運輸審議会に諮問された鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案(北海道旅客鉄道株式会社)について、当審議会は、同日、下記のとおり公聴会の開催を決定したので、お知らせします。[別紙] 記 1.公聴会対象事業者 北海道旅客鉄道株式会社 2.開 催 日 時 平成27年11月26日(木)午後1時30分から 3.開 催 場 所 北海道函館市西桔梗町589番地の283 協同組合函館総合卸センター流通ホール小ホール 4.一般公述人の人数及び 10人以内、1人15分以内 1人の公述時間 5.傍聴人の人数 80人以内 以上 [別紙] 公聴会開催に関する公示の概要 (平成27年10月16日 運輸審議会公示第11号) 1.事案の件名 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可 (事案番号:平27第3001号) 2.日時 平成27年11月26日(木)午後1時30分から 3.場所 北海道函館市西桔梗町589番地の283 協同組合函館総合卸センター流通ホール小ホール 4.主宰者 運輸審議会 5.公述の申出 (1)公聴会において公述しようとする方は、公述申込書及び公述書各1部を平成27年10月30日(金)までに必ず到着するよう、国土交通省運輸審議会(東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 郵便番号100−8918)あてお送りください。 (2)公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。 (3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。 (4)議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を平成27年11月13日(金)午前10時から運輸審議会、北海道運輸局、北海道運輸局函館運輸支局及び東北運輸局青森運輸支局2階の掲示板に掲示します。 (5)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。 6.傍聴の申込 (1)傍聴を希望される方は、官製往復はがきに、住所、氏名、年令及び「北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定の認可申請事案に関する公聴会の傍聴を希望する」旨を記入するとともに返信用はがきにあて先を必ず明記した上、平成27年10月30日(金)までに必ず到着するよう、国土交通省運輸審議会(東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 郵便番号100−8918)あてお申込みください(ただし、1人1通に限ります。)。 (2)傍聴人の人数は80人以内とし、申込者多数の場合は、第三者の立会いによる抽選により選定します。 (3)傍聴券は、平成27年11月13日(金)に発送します。 7.申請書その他の関係書類の閲覧場所 公述しようとする方は、当該事案の申請書その他の関係書類については、平成27年10月16日(金)から平成27年11月25日(水)までの間、公述申込書及び公述書等に係る文書については、平成27年11月2日(月)から平成27年11月25日(水)までの間、それぞれ土曜日、日曜日及び祝日を除き毎日午前10時から午後5時まで、下記の場所において、閲覧することができます。 記 (1)運輸審議会審理室 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 合同庁舎第2号館 (2)北海道運輸局鉄道部計画課 北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 (3)北海道運輸局函館運輸支局総務企画担当 北海道函館市西桔梗町555番24 (4)東北運輸局青森運輸支局総務企画部門 青森県青森市大字浜田字豊田139番地13 8.公聴会の運営 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。 9.その他 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室議事係(03−5253−8810)にお問い合わせください。 |
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