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No.554 (Re:552) 【国土交通省】JR九州の法的位置付変更−法律の要綱
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-23 15:06:20
法律の要綱(施行期日政令)


 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律要綱

第一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の適用対象からの除外
 九州旅客鉄道株式会社を旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「法」という。)の適用対象から除外すること。 (第一条及び第二条関係)

第二 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(附則第一条関係)
第三 国鉄改革の経緯を踏まえた経営を担保するための措置
1 国土交通大臣は、日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(2の一を除き、以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表することとすること。

一 この法律による改正前の法により設立された九州旅客鉄道株式会社(以下単に「九州旅客鉄道株式会社」という。)

二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において九州旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併等により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容等を勘案して国土交通大臣が指定するもの (附則第二条第一項関係)

2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
一 会社間(1の一若しくは二に掲げる者又は当該者とこの法律による改正後の法第一条第三項の会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項の新会社との間をいう。以下同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項

二 日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項

三 新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項

(附則第二条第二項関係)
3 国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができることとすること。(附則第三条関係)

4 国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができることとし、新会社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとすること。

(附則第四条第一項及び第二項関係)
5 国土交通大臣は、4の勧告を受けた新会社が、勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとすること。

(附則第四条第三項関係)
6 新会社が5の命令に違反した場合には、その違反行為をした新会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処することとすること。 (附則第五条関係)

第四 経営安定基金に関する措置
1 九州旅客鉄道株式会社は、施行日の前日において、国土交通省令で定めるところにより、その事業の運営に必要な費用に充てるため、経営安定基金の全額を取り崩すものとすること。

(附則第七条第一項関係)
2 国土交通大臣は、1の国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならないこととすること。 (附則第七条第二項関係)

第五 その他
1 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めることとすること。

(附則第六条及び附則第八条から第十二条まで関係)
2 関係法律について所要の改正を行うこととすること。 (附則第十三条から第十六条まで関係)