ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-02-02 21:27:11 |
要綱 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案要綱 第一 踏切道改良促進法の一部改正 一 国土交通大臣による指定の期間の延長 国土交通大臣は、国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成二十八年度以降の五箇年間において改良することが必要と認められるものについて、改良の方法を定めずに指定するものとすること。(第三条関係) 二 地方踏切道改良計画の作成・提出等 1 指定された踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、当該踏切道の改良に関する計画(以下「地方踏切道改良計画」という。)を作成し、国土交通大臣に提出することができるものとし、この場合において、四の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならないものとすること。 2 地方踏切道改良計画には、特別な事情がある場合には平成二十八年度以降の五箇年間を超える期間を記載するほか、第二の三の道路協力団体の協力が必要な事項を記載することができるものとすること。(第四条関係) 三 国踏切道改良計画の作成 鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差する場合における踏切道については、国土交通大臣が当該踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとするとともに、記載事項については、二の2と同様とするものとすること。(第五条関係) 四 地方踏切道改良協議会 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、地方踏切道改良協議会を組織することができるものとすること。(第六条関係) 五 改良の実施 鉄道事業者及び道路管理者は、一に規定する期間において踏切道改良基準に適合する改良の方法により(地方踏切道改良計画を提出した場合又は国土交通大臣により国踏切道改良計画が作成された場合においては、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従い)、当該踏切道の改良を実施しなければならないものとすること。(第七条関係) 六 その他所要の改正を行うものとすること。 第二 道路法の一部改正 一 違法放置等物件に係る対策の強化 道路管理者は、道路に設置されている物件や、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼすおそれがある場合又は物件の占有者等が除去等の命令に従わないとき若しくは現場にいないときについても、自ら除去することができるものとすること。(第四十四条の二関係) 二 立体道路制度に係る国有財産法等の特例の創設 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(行政財産であるものに限る。)の上空等に交通確保施設を所有し、又は所有しようとする者に対し、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該施設の所有を目的とする区分地上権を設定することができるものとすること。(第四十七条の七関係) 三 道路協力団体 1 道路管理者は、2の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができるものとすること。 2 道路協力団体は、道路管理者に協力して道路に関する工事又は道路の維持を行うこと等の業務を行うものとすること。 3 道路管理者の道路協力団体に対する監督等を定めるものとすること。 4 国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、2の業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うものとすること。 5 道路協力団体が2の業務として行う国土交通省令で定める行為の実施に必要な工事等の承認、道路の占用の許可等については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもって、これらの許可等があったものとみなすものとすること。 6 道路協力団体は、第一の二の地方踏切道改良計画又は第一の三の国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道の改良に協力するものとすること。(第四十八条の二十から第四十八条の二十五まで関係) 四 その他所要の改正を行うものとすること。 第三 道路整備特別措置法の一部改正 一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社は、高速道路等の道路管理者に代わって、第二の三の5の規定による協議を行うものとすること。(第八条関係) 二 道路管理者は、高速道路等について、第二の三の1の規定による道路協力団体の指定等の権限を行おうとするときは、あらかじめ、機構及び会社又は地方道路公社の意見を聴かなければならないものとすること。(第十七条関係) 三 その他所要の改正を行うものとすること。 第四 附則 一 この法律は、平成二十八年四月一日から施行するものとすること。ただし、第二の一の改正規定、第二の二の改正規定等は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係) 二 踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置を定めるものとすること。(附則第二条関係) 三 所要の経過措置を定めるものとすること。(附則第三条関係)四この法律の施行状況に関する検討規定を設けるものとすること。(附則第四条関係)五その他所要の改正を行うものとすること。(附則第五条から第七条関係) ※伊藤注:「案文・理由」「新旧対照表」「参照条文」は省略します。 |
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