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No.1087 (Re:847) 【国土交通省】「踏切安全通行カルテ」公表
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-06-23 21:59:42
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                             平成28年6月17日
                             道路局・都市局・鉄道局

         「踏切安全通行カルテ」の公表について


 国土交通省では、踏切の交通量、事故発生状況等の客観的データに基づき、緊急に対策の検討が必要な踏切として1,479箇所を抽出しました。また、それらの踏切について、全国の鉄道事業者と道路管理者が「踏切安全通行カルテ」を作成し、踏切の現状を「見える化」しました。


 国土交通省では、平成19年4月に緊急に対策の検討が必要な踏切として1,960箇所の踏切を抽出・公表し、対策を講じてきたところです。

 この度、その後の対策の進展等を踏まえた見直しを行うとともに、新たに、通学路における対策が必要な踏切や事故が多発している踏切を追加し、アップデートした形で緊急に対策の検討が必要な踏切1,479箇所を抽出したところです。

 これらの踏切について、新たな試みとして全国の鉄道事業者と道路管理者が連携し、踏切の諸元、対策状況、交通量、事故発生状況等の客観的データに基づき、「踏切安全通行カルテ」を作成しました。踏切安全通行カルテは、踏切の現状を「見える化」しつつ、今後の対策方針等をとりまとめたものであり、今後の対策の実施に当たっての基礎になるものです。

                    記

〇踏切安全通行カルテ作成一覧(別添1)
 緊急に対策の検討が必要な踏切:1,479箇所(重複除く)
  ┌開かずの踏切      : 532箇所┐
  │自動車ボトルネック踏切 : 408箇所│
  │歩行者ボトルネック踏切 : 599箇所│
  │歩道が狭隘な踏切    : 164箇所│
  │通学路要対策踏切    : 159箇所│
  │事故多発踏切      :  83箇所│
  └      (※上記箇所は重複あり)┘
 *伊藤注:「別添1」は、各事業者別掲示板で当該踏切を紹介します。

〇踏切安全通行カルテ作成例(別添2)
〇用語の定義(別紙)

※1 踏切安全通行カルテの記載データは、平成26年度末時点のものです。
※2 各踏切の「踏切安全通行カルテ」は各地方整備局又は各地方運輸局のホームページをご覧ください。


                                     別紙
             <用語の定義>

○緊急に対策の検討が必要な踏切:
 以下の基準に合致する踏切(「開かずの踏切」、「自動車ボトルネック踏切」、「歩行者ボトルネック踏切」、「歩道が狭隘な踏切」、「事故多発踏切」、「通学路要対策踏切」)

○開かずの踏切(踏切道改良促進法施行規則 第二条第三号に該当):
 ピーク時間の遮断時間が 40分/時以上の踏切

○自動車と歩行者のボトルネック踏切(踏切道改良促進法施行規則第二条第一号、二号に該当):
 自動車と歩行者の交通量が多く、渋滞や歩行者の滞留が多く発生している踏切自動車ボトルネック踏切と歩行者ボトルネック踏切からなる
 ・自動車ボトルネック踏切:
  一日の踏切自動車交通遮断量*1が5万以上の踏切
 ・歩行者ボトルネック踏切:
  一日あたりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量*2の和が5万以上かつ一日あたりの踏切歩行者等交通遮断量が2万以上の踏切

 *1:踏切自動車交通遮断量=自動車交通量×踏切遮断時間
 *2:踏切歩行者等交通遮断量=歩行者および自転車の交通量×踏切遮断時間

○歩道が狭隘な踏切(踏切道改良促進法施行規則第二条第四号、五号に該当):
1)踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので
 次のいずれにも該当する踏切
 ・踏切道に接続する道路の幅員が 5.5m以上
 ・踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が1.0m以上のもの
 ・踏切道における自動車の一日当たりの交通量が1,000台(通学路では500台)以上
 ・踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が100人(通学路では40人)以上

2)踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので
 次のいずれにも該当する踏切
 ・踏切道の幅員が5.5メートル未満
 ・踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が2.0メートル以上のもの
 ・踏切道における自動車の一日当たりの交通量が1,000台(通学路では500台)以上
 ・踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が100人(通学路では40人)以上

〇事故多発踏切(踏切道改良促進法施行規則 第二条第七号に該当):
 ・直近の5年間において2回以上の事故が発生した踏切

〇通学路要対策踏切(踏切道改良促進法施行規則 第二条第八号に該当):
・通学路であるものであって通学路交通安全プログラムに位置づけられ、通行の安全を特に確保する必要がある踏切
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