ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-10-23 02:44:33 |
2020年10月20日
東海旅客鉄道株式会社 環境影響評価に係る関係資料の公開依頼に対する静岡県への回答について 静岡県からの、中央新幹線南アルプストンネル(静岡工区)における環境影響評価に係る関係資料の公開依頼について、本日、当社が静岡県に回答した内容は別紙1のとおりですので、お知らせします。 なお、本件に関するこれまでの静岡県とのやり取りは、別紙2〜4のとおりです。 令和2年10月20日 別紙1 令和2年10月20日 静岡県中央新幹線対策本部長 静岡県副知事 難波 喬司 様 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長 宇野 護 リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料の公開について(回答) 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、貴県から令和2年10月9日付「リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料の公開について」(以下、「貴県書面」という。)を頂戴しましたが、弊社の考え方につきましては、貴県に差し上げた同月7日付「リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料の公開について(回答)」で述べたところです。 環境影響評価に係る一連の資料については、貴県及び静岡市にご送付の上、現在に至るまで、弊社ホームページにて公開しているとともに、環境保全事務所においてご覧いただけるようにしています。 一方、貴県書面にご記載の「静岡工区における環境影響評価に係る関係資料」の指すものが必ずしも明らかではありませんが、環境影響評価に係る関係資料については、一般に専門性が高いため、専門知識を有する関係者による分析・議論を踏まえずに単に公開をすれば、大井川流域の皆様の不安解消には繋がらず、むしろ不安を与えてしまう結果になりかねないと考えています。 弊社としましても、貴県書面にご記載のとおり「適切な情報が流域の方々に届くようにすることが大切である」と考えており、そのためには、国土交通省が「水資源に関する大井川流域市町等の方々の懸念を払拭するため」に科学的・工学的な検証を行う場として設置した「リニア中央新幹線静岡工区有識者会議」(以下、「有識者会議」という。)において、大井川流域の皆様の不安を解消していくことが相応しいと考えております。弊社は、貴県の専門部会からも2名の委員が参加されている有識者会議において、自ら用意した資料に加えて、委員の皆様からご要請をいただいた資料についても、お示ししながら丁寧にご説明していく考えであります。 大井川流域の皆様の不安を解消したいとの思いは、貴県と同様に弊社も強く有しているところです。貴県には平成30年10月から8か月間、環境影響評価に係る関係資料をお貸ししておりました。その中で弊社が大井川流域の皆様にご説明することが適切であるとお考えの事柄について、ご教示をいただきたいと存じます。 以上 別紙2 令和 2年10月 9日 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長 宇野 護 様 静岡県中央新幹線対策本部長 静岡県副知事 難波 喬司 リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料の公開について 令和2年10月7日付けで、貴社から「リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料の公開について(回答)」(以下、「貴社書面」という)を頂きました。 貴社書面において、環境影響評価で使用した資料については、貴社が実施した調査の成果物であり、専門性が高く、その内容については専門的知識を有する関係者以外に公開することは、不適切な情報が流れ大井川流域の皆様に不安を与えかねないことから、公開は適当でない旨の理由が記されておりました。 大井川流域の方々の不安という点でありますが、リニア工事につきましては、流域の方々は既にたいへん大きな不安を抱えております。この不安を払拭するためには、不適切な情報が流れないために貴社の有する情報を公開しないようにすることではなく、情報を公開し、適切な情報が流域の方々に届くようにすることが大切であると考えます。流域住民の方々は、単に公開されない情報を見ようとしているだけでなく、貴社の流域住民に対する姿勢を見ていると推察します。 貴社におかれましては、流域住民の方々の不安を一日も早く解消するために、その公表のあり方や方法等につきまして、ご再考いただけますようお願い申し上げます。 別紙3 令和2年10月7日 静岡県中央新幹線対策本部長 静岡県副知事 難波 喬司 様 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長 宇野 護 リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料の公開について(回答) 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、先般、貴県から、令和2年 10月2日付「リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料の公開について」(以下、「貴県書面」という。)を頂戴しました。 環境影響評価に係る一連の資料については、貴県及び静岡市にご送付の上、現在に至るまで、弊社ホームページにて公開しているとともに、環境保全事務所においてご覧いただけるようにしています。 一方、貴県書面にご記載の「静岡工区における環境影響評価に係る関係資料」の指すものが必ずしも明らかではありませんが、環境影響評価で使用した資料については、弊社が実施した調査の成果物であります。加えて、それらの資料は一般に専門性が高く、その内容については専門知識を有する関係者による分析・議論が必要なものであり、先般の一部報道のようにその軽重の判断がないまま一部のみを抜き出して不適切に使用すると、大井川流域の皆様に不安を与えてしまう結果に繋がりかねません。したがいまして、関係資料を公開することは適当であるとは考えておりません。 弊社は、国土交通省設置の「リニア中央新幹線静岡工区有識者会議」において、大井川流域の皆様の心配の解消に資するように、自ら用意した資料に加えて、委員の皆様からご要請をいただいた資料についても、必要に応じて丁寧にご説明していく考えです。 なお、同様の趣旨につきましては、別添のとおり、弊社から貴県に送付した令和2年9月30日付「貴県へお貸しした資料に関する事実関係の確認について」にも記載しております。 以上 別紙3(別添) 令和2年9月30日 静岡県くらし・環境部環境局 環境政策課 課長 清 真人 様 水利用課 課長 市川 浩司 様 東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線推進本部中央新幹線建設部 中央新幹線静岡工事事務所 所長 永長 隆昭 貴県へお貸しした資料に関する事実関係の確認について 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社は平成30年10月30日に、地質調査・水文調査等に関する資料(以下、「本件資料」という。)を貴県にお貸ししました。その後、令和元年 10月の専門部会委員等による意見交換会においても、本件資料の一部(以下、「当該資料」という。)が示されて議論されています。 ところが、当該資料と思われるものが、本年9月10日の静岡新聞に「JR東海の非公表資料が存在することが、9日までに分かった」として掲載されました。また、翌11日の同紙には、「『借用書』で閲覧限定」との見出しで、貴県から頂いた借用書のコピーが掲載されております。 本件資料につきましては、弊社が外部に委託した調査の成果物であるため、貴県にお貸しする際、借用の目的、使用範囲、第三者への譲渡及び提供をしないなどの条件を記載した借用書を頂いておりました。 弊社としましては、本件資料は極めて専門性が高く、専門知識を有する関係者によって分析・議論されるべきものであり、第三者がその一部を抜き出して使用することは、大井川流域の皆様の不安を徒に煽る不適切な行為であると考えております。 つきましては、当該資料や借用書が静岡新聞に掲載された経緯について、ご存知のことがないかをご確認のうえ、書面にてご回答くださいますよう、お願い申し上げます。 なお、弊社は国土交通省設置の「リニア中央新幹線静岡工区有識者会議」において、本件資料を踏まえてご説明し、それに基づき議論が行われてきています。今後も当該会議において、本件資料を含めて必要なものをお示しした上で、分かり易くご説明していく考えであることを申し添えます。 以上 別紙4 令和 2年10月 2日 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長 宇野 護 様 静岡県中央新幹線対策本部長 静岡県副知事 難波 喬司 リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料の公開について 9月10日の静岡新聞の報道により、JR東海の非公表資料が存在するとの報道がありました。 貴社としては、県や専門部会委員に既に資料を開示しているので「公表済み」とお考えかもしれませんが、「公表」とは不特定多数の人々が知ることの出来るように一定の事項を発表することです。特定の人への開示は「公表」とはいえません。また、専門部会でホワイトボードへの添付をした場合などは「掲示」と考えます。 9月24日に開催された、貴社の金子社長会見において「大井川流域住民の心配の種が残っているのは良くない」と社長が発言されたとの報道がありました。また、「心配なことがあれば解消していくのが当然」ともお考えであるとすれば、少なくとも重要情報については公表すべきと県は考えます。 県としましては、流域住民の方々の不安を一日も早く解消するために、リニア中央新幹線静岡工区における環境影響評価に係る関係資料について公表することを求めます。その公表方法等につきましては、改めて協議をさせていただければと思います。 なお、関係資料の公表が難しい場合には、その理由を明確にお示し願います。 |
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