ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-12-23 19:44:50 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和2年12月22日 鉄 道 局 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する 業務改善命令の発出について 本日、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対して、北陸新幹線(金沢・敦賀間)の工期遅延・事業費増加に関連し、業務運営の抜本的な改善のための措置を速やかに講ずるよう業務改善命令を発出しましたので、お知らせします。詳細については、添付資料をご覧ください。 (添付資料) 業務運営の抜本的な改善に関する命令 国鉄事第469号 令和2年12月22日 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長 北村隆志 殿 国土交通大臣 赤 羽 一 嘉 業務運営の抜本的な改善に関する命令 貴機構は、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第9条の規定に基づき、北陸新幹線(金沢・敦賀間)の建設主体として工事実施計画を作成し、平成24年6月に国土交通大臣の認可を受け、その整備を進めてきたところである。 北陸新幹線(金沢・敦賀間)の整備については、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「法」という。)第29条第1項に基づき国土交通大臣が定め貴機構に指示した中期目標及び法第30条第1項に基づき貴機構が作成し国土交通大臣の認可を受けた中期計画において、平成34年度末に完成・開業させることを目指すとされている。 また、中期目標では「工事完成予定時期を踏まえ、事業費・工程の管理を徹底することによって、鉄道建設事業のプロジェクト遂行の確実性を確保し、着実な進捗を図る」とされており、さらに中期計画では、「事業の実施に当たっては、経済的に安全かつ工期どおりに建設する重要性にかんがみ、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗しているかを適切に把握する。技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減に努め、想定できなかった現地状況に対応する必要性が生じた等、工事実施計画の認可の後に不測の事態が生じた場合を除き、認可の際の事業費を上回らないようにするとともに、各年度に行ったコスト縮減効果について整理・機構内での共有を図」ることとされている。 しかしながら、北陸新幹線(金沢・敦賀間)整備事業については、工期の遅延と事業費の大幅な増嵩が見込まれることが明らかとなったため、国土交通省において、本年11月に外部有識者から成る「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」(以下「検証委員会」という。)を設置し、今般の工期遅延・事業費増嵩に至った事実関係の検証を行った。その結果、令和元年度の時点において既に、貴機構における工程管理・事業費管理の体制やルール、沿線自治体等との情報共有のあり方に重大な課題が存在していることが明らかとなったため、令和元年度の業務実績評価において、整備新幹線整備事業の工程管理及び事業費管理の項目について、抜本的な改善を求める必要があるとしたところである。 以上を踏まえ、貴機構に対し、法第32条第6項の規定に基づき下記に掲げる措置を速やかに講ずるよう命令する。 講じようとする措置の内容については、令和3年1月29日までに報告されたい。 記 1.工程管理・事業費管理の体制の見直し(事業執行体制の強化) 工事の進捗状況や事業費の執行状況について、現場の情報が迅速かつ正確に本社に伝わるよう工程管理・事業費管理の体制を見直すこと。具体的には、石川県や福井県といった現場に近い場所に司令塔となる組織を配置し、事業執行体制の強化を図ること。 2.工程管理・事業費管理のルールの見直し(本社のチェック機能の強化) 工事の進捗状況・事業費の執行状況について、貴機構内部のチェック体制を強化するとともに、効率性に配慮しながら外部の有識者による助言を可能とする体制を構築すること。 3.関係自治体等との情報共有の拡充 関係自治体をはじめとする関係者との間で工事の進捗や事業費の執行状況について定期的かつ密に情報を共有し、関係者の監視の下、貴機構において適切な管理が行われる仕組みを導入すること。 上記1.〜3.について、改善措置の進捗状況、運用状況の定期的な報告を行うこと。 なお、先述の検証委員会では引き続き貴機構のガバナンスや施工管理能力の抜本的強化を含む原因究明・再発防止策について検討を行うこととしており、その結果を踏まえ、更なる改善措置を求めることもあり得る旨了知されたい。 以 上 |
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