NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8664 【国土交通省】広島電鉄旅客運賃上限変更に関するパブリックコメントを実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-09-10 02:14:12
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和4年9月 7日
                            鉄道局鉄道事業課

     広島電鉄株式会社の軌道事業の旅客運賃の上限変更に関する
          パブリックコメントを実施します


 令和4年9月6日付けで、広島市より地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「地活化法」という)第27条の17等に基づく、地域公共交通利便増進実施計画の申請がありました。
 当該計画において、広島電鉄株式会社(以下「広島電鉄」という)の軌道事業の旅客運賃の上限変更が必要となることから、当該上限変更について適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○軌道の旅客の運賃の認可について
 地活化法第27条の17等に基づき、地域公共交通利便増進実施計画を認定する場合で、軌道法第11条第1項の運賃の認可を受けなければならないものについては、同項の認可の基準に適合することが必要とされています。また、計画の認定を受けたときは地活化法第27条の19により軌道法第11条第1項による認可を受けたものとみなされます。

○広島電鉄の軌道事業の旅客運賃の上限変更について
 ◆普通旅客運賃軌道線(均一制)
 ┌────┬───────────┬─────────┬──────┐
 │    │    区 間    │   現 行   │  申請  │
 ├────┼───────────┼─────────┼──────┤
 │普通運賃│本線(白島線以外の区間)│   190円  │ 220円 │
 │    │白島線        │   130円  │ 160円 │
 ├────┼───────────┼──┬──────┼──────┤
 │    │本線(白島線以外の区間)│通勤│7,190円│8,320円│
 │    │           │通学│5,360円│6,210円│
 │定期運賃├───────────┼──┬──────┼──────┤
 │    │白島線        │通勤│5,150円│6,340円│
 │    │           │通学│3,830円│4,710円│
 └────┴───────────┴──┴──────┴──────┘

◆貸切旅客運賃軌道線
 ┌────┬─────────────┬───────┬───────┐
 │    │     区 間     │  現 行  │  申 請  │
 ├────┼─────────┬───┼───────┼───────┤
 │貸切旅客│本線       │単 車│18,240円│21,120円│
 │ 運賃 │(白島線以外の区間)│連結車│34,200円│39,600円│
 └────┴─────────┴───┴───────┴───────┘
 ※貸切旅客運賃の上限変更は、軌道法第11条第1項に基づき中国運輸局に別途申請中

○今後の流れ
 広島電鉄の旅客運賃の上限変更については、地活化法第27条の17第3項により、運輸審議会へ諮ることとされています。

<参考>
○地域公共交通等活性化再生法(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の十七地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域公共交通利便増進実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 一〜四略
 五 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる特許、認可又は許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。
  イ 略
  ロ 軌道法第十一条第一項の運賃及び料金の認可同項の認可の基準
  ハ 略
3 前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可、同法第二十二条ノ二の許可、道路運送法第九条第一項の認可又は海上運送法第八条第三項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
 4〜8略

第二十七条の十九地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十七第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第二十二条ノ二の許可を受け、又は同法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。

○軌道法(大正十年法律第七十六号)
 第十一条 軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金(国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運転速度及度数ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ
 A〜B略


*伊藤注:別添「広島電鉄株式会社の軌道事業の旅客運賃の上限変更に関する意見募集について」は省略します