ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-10-12 01:59:23 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年10月11日 総合政策局運輸審議会審理室 「相鉄・東急直通線(羽沢横浜国大・日吉間)の開業に伴う 旅客運賃(加算運賃)の設定認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について申請通り認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和4年8月22日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請通り認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別 紙 申 請 者 相模鉄道株式会社 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定の認可 事案の内容 相鉄・東急直通線内の羽沢横浜国大から新横浜までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 40円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月)1,520円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 580円 運輸審議会答申 申請通り認可することが適当 申 請 者 東急電鉄株式会社 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定の認可 事案の内容 相鉄・東急直通線内の新横浜から新綱島までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 70円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月)2,620円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 970円 運輸審議会答申 申請通り認可することが適当 国 運 審 第 3 4 号 令和4年10月11日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 殿 運輸審議会会長 牧 満 答 申 書 相模鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限設定の認可申請について 令4第4003号 令和4年8月22日付け国鉄事第213号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 相模鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の上限設定については、相鉄・JR直通線及び相鉄・東急直通線の開業に伴う資本費コストの回収が完了するまでの間、相鉄・東急直通線内の羽沢横浜国大駅から新横浜駅までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合の加算運賃の上限として、次の額を認可することが適当である。 1.普通旅客運賃 40円 2.通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,520円 3.通学定期旅客運賃(1ヶ月) 580円 理 由 1.申請者は、神奈川県央部及び横浜市から東京都心への速達性向上、シームレス化による広域ネットワークの形成、周辺路線の混雑緩和、神奈川県央部からの新幹線アクセスの向上等を図るべく、相鉄線羽沢横浜国大駅から東急東横線・目黒線日吉駅までの間に、都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業として、整備主体と営業主体を分離する、いわゆる「受益活用型上下分離方式」により、相鉄・東急直通線を整備し、令和5年3月の開業を予定している。当該事業では、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が鉄道施設の整備を行い、相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社は、整備主体である機構に施設使用料を支払うこととなっており、当該施設使用料については、相鉄・東急直通線による受益相当額を基に決定することとなっている。仮に基本運賃のみによる受益相当額を基に施設使用料を決定した場合、施設使用料によって賄われる事業資金の償還期間が大幅に延び、都市鉄道等利便増進法第5条第4項に基づく速達性向上計画の認定基準の一つである「事業の計画が経営上適切なものであること」を満たさないことから、事業収支の均衡、経営の健全性と利用者間の負担の公平を図るため、相鉄・東急直通線に加算運賃を設定するべく、本申請におよんだものである。なお、加算運賃とは、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために、加算区間において基本運賃に加算して設定されるものである。 また、相鉄・東急直通線と一体の計画として整備が進められてきた相鉄・JR直通線は、令和元年11月に開業済みである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の設定にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。また、鉄道の加算運賃については、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」(平成25年国鉄事第234号)において、加算運賃は、資本費コストの回収が完了するまで、その設定を継続することができるものであるとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。なお、本件について公聴会は開催していない。旅客運賃の上限を主文のとおり設定した場合、平年度(原価計算期間)である令和5年度から令和7年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は11,833百万円、総収入は7,286百万円と推定されるので、差引き4,547百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。ただし、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」にあるように、加算運賃は、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために設定されるものであることから、機構に対して支払う施設使用料を含めた資本費コストの回収が完了するまでの期間に限る。 国 運 審 第 3 5 号 令和4年10月11日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 殿 運輸審議会会長 牧 満 答 申 書 東急電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限設定の認可申請について 令4第4004号 令和4年8月22日付け国鉄事第213号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 東急電鉄株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の上限設定については、相鉄・東急直通線の開業に伴う資本費コストの回収が完了するまでの間、相鉄・東急直通線内の新横浜駅から新綱島駅までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合の加算運賃の上限として、次の額を認可することが適当である。 1.普通旅客運賃 70円 2.通勤定期旅客運賃(1ヶ月)2,620円 3.通学定期旅客運賃(1ヶ月) 970円 理 由 1.申請者は、神奈川県央部及び横浜市から東京都心への速達性向上、シームレス化による広域ネットワークの形成、周辺路線の混雑緩和、神奈川県央部からの新幹線アクセスの向上等を図るべく、相鉄線羽沢横浜国大駅から東急東横線・目黒線日吉駅までの間に、都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業として、整備主体と営業主体を分離する、いわゆる「受益活用型上下分離方式」により、相鉄・東急直通線を整備し、令和5年3月の開業を予定している。当該事業では、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が鉄道施設の整備を行い、相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社は、整備主体である機構に施設使用料を支払うこととなっており、当該施設使用料については、相鉄・東急直通線による受益相当額を基に決定することとなっている。仮に基本運賃のみによる受益相当額を基に施設使用料を決定した場合、施設使用料によって賄われる事業資金の償還期間が大幅に延び、都市鉄道等利便増進法第5条第4項に基づく速達性向上計画の認定基準の一つである「事業の計画が経営上適切なものであること」を満たさないことから、事業収支の均衡、経営の健全性と利用者間の負担の公平を図るため、相鉄・東急直通線に加算運賃を設定するべく、本申請におよんだものである。なお、加算運賃とは、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために、加算区間において基本運賃に加算して設定されるものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の設定にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。また、鉄道の加算運賃については、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」(平成25年国鉄事第234号)において、加算運賃は、資本費コストの回収が完了するまで、その設定を継続することができるものであるとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。なお、本件について公聴会は開催していない。旅客運賃の上限を主文のとおり設定した場合、平年度(原価計算期間)である令和5年度から令和7年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は19,904百万円、総収入は17,921百万円と推定されるので、差引き1,983百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。ただし、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」にあるように、加算運賃は、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために設定されるものであることから、機構に対して支払う施設使用料を含めた資本費コストの回収が完了するまでの期間に限る。 |
|
|
|
|