ほりうち(ccbu8181) 2016-03-31 18:07:08 |
平成28年3月31日
北海道旅客鉄道株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 東海旅客鉄道株式会社 西日本旅客鉄道株式会社 四国旅客鉄道株式会社 九州旅客鉄道株式会社 鉄道車内に持ち込める手回り品のルールの一部改正について JRグループでは、平成27年6月30日に発生した東海道新幹線「のぞみ225号」における車内放火事件を受け、鉄道車内に持ち込める手回り品のルールを一部改正することとしましたので、お知らせいたします。 1.改正内容 これまで、容器を含む重量が3キログラム以内であれば持ち込みいただけていたガソリンをはじめとする可燃性液体そのものは、量に係わらず、車内への持ち込みができなくなります。 ・ただし、可燃性液体を含むものであっても、酒類・化粧品類・医薬品など日常の用途に使用するもので、小売店などで一般的に購入いただける製品については、2リットル以内又は容器を含む重量が2キログラム以内であれば、引き続き車内に持ち込みいただけます。 ・また、高圧ガス、可燃性固体についても、これらを含む小売店などで一般的に購入いただける製品については、2リットル以内又は容器を含む重量が2キログラム以内であれば持ち込みいただけます。 ※ 具体例は、別紙をご参照ください。 2.改正日 平成28年4月28日(木) [別紙] 手回り品のルールの主な変更点 【可燃性液体】 ・具体的な物品例 ガソリン・灯油・軽油 ・現在 ○(3キロ以内※) ・変更後 × ・具体的な物品例 酒類・化粧品類・医薬品・ライター ・現在 ○(3キロ以内※) ・変更後 ○(2L・2キロ以内※) ・具体的な物品例 ペンキ ・現在 ○(10キロ以内※) ・変更後 ○(2L・2キロ以内※) 【高圧ガス】 ・具体的な物品例 ヘアスプレー・防水スプレー・スポーツ用冷却スプレー ・現在 規定なし ・変更後 ○(2L・2キロ以内※) ・具体的な物品例 カセットボンベ用カセットガス ・現在 規定なし ・変更後 ○(2L・2キロ以内※) ・具体的な物品例 LPガス(業者から購入するものなど) ・現在 × ・変更後 × 【可燃性固体】 ・具体的な物品例 可燃性固体キャンプ用固形燃料 ・現在 ○(3キロ以内※) ・変更後 ○(2キロ以内※) ※容器・荷造を含めた重量 ◎ 可燃性液体を含む製品など、車内に持ち込めるものであっても、不注意等によって、中身が簡単に漏れ出ないように適切に保護してください。 |
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