ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-09-06 22:36:01 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年9月5日 自動車局旅客課 消費税率引上げに伴う乗合バス事業者の上限運賃・料金の変更認可について 令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴う乗合バス事業者(本省申請分)からの上限運賃・料金の変更認可申請について、令和元年9月5日付けで認可いたしました。 1.消費税転嫁の基本的な考え方 消費税率引上げ分の運賃・料金への転嫁にあたっては、次のとおり対応する。 @消費税率引上げ分については、事業者の改定申請がされた場合には、運賃・料金への転嫁を基本として対処する。 A端数処理については、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の運賃・料金体系を踏まえつつ、事業全体として110/108以内の増収となるよう調整する。 BICカード利用の普及を踏まえ、同一区間において、10円単位と1円単位の異なる運賃を設定する場合には、利用者にとってわかりやすい方法で表示し、丁寧な説明を行う。 2.申請者及び改定率 別紙のとおり。(110/108の増収=改定率1.852%) 3.実施予定日 令和元年10月1日(火) |
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