NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.4287 (Re:4286) 【国土交通省】刃物を車内に持ち込む際の梱包方法ガイドライン
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-01-18 23:51:12
        刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の
          梱包方法についてのガイドライン

               平成31年1月
             国土交通省自動車局


         本ガイドラインの公表の目的について

 国土交通省では、平成30年6月9日に発生した東海道新幹線のぞみ号車内殺傷事件を受けて、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)を改正し、乗合バス車内へ持ち込んではならない物品として刃物を追加したところである。具体的には、刃物の中には、文房具に代表されるように、日常生活あるいは社会生活における必要性から携帯されているものも多いところ、利用者の利便性にも鑑み、他の利用者に危害を及ぼすおそれがないように梱包されたものを除いて、車内への持込みが禁止される旨を明確化したものである。

 他方、一口に刃物といっても、その刃渡りや構造等は様々であり、これに由来する殺傷能力・危険性も一様ではない。このため、刃物を他の利用者に危害を及ぼすおそれがないように梱包するに当たっては、これらを考慮した上で個別具体的なケースに応じて梱包方法を選択する必要がある。

 今般の規則改正により、貸切バス及びタクシーについても、道路運送法に基づく標準運送約款において、適切に梱包されていない刃物を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等を拒絶できることとなり、本ガイドラインは、刃物の梱包方法について、典型的な例や考え方を示すことにより、バス・タクシーの車内における危険の発生を未然に防止しつつ、利用者が手荷物として刃物を危険なく運搬することを可能とし、利用者の利便性も保つための一助となることを目的として定められたものである。

平成31年1月
国土交通省自動車局


第1 刃物とは
 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条の「刃物」とは、その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能(硬度・曲げへの強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類1以外のものをいう。

<主な刃物>
・包丁類、ナイフ類(カッターナイフを含む。)、牛刀、山刀、くり小刀、なた、鎌、はさみ、のこぎりなど
※セラミック製のものも「刃物」に該当する。

第2 梱包の方法について
(1)刃渡り6cmを超える刃物2
 刃渡り6cmを超える刃物は、悪意を持って使用される、又は意図せず誤って他の利用者に刺さる等した場合、死傷等の重大な結果を招く危険性が特に高いものであることから、車内にこれらを持ち込むに当たっては、直ちに取り出して使用できないような状態にしておくことが必要である。
 これらについて、他の利用者に危害を及ぼすおそれがないような梱包方法の具体的な例としては、以下のものが考えられる。
・刃先をさやケース(プラスチック製、革製のもの等)に収納する、又は段ボール等で刃先を覆った上で、刃物全体を新聞紙等で包装し、持ち運ぶ際に刃物が飛び出さないよう丈夫な袋や箱、カバンにしまっておく。
・小売店等において購入した際の梱包状態が保持されている。

(2)刃渡り6cm以下の刃物3
 これらの刃物は、(1)で挙げたものほどの危険性を有するものではなく、また、日常一般に携帯する可能性が高いものではあるが、車内が、不特定多数の人が利用する閉鎖された空間であることに鑑み、他の利用者に恐怖感等を与えることなく、利用者が安心してバス・タクシーを利用できるようにするためにも、車内では使用せず、袋等に収納しておくことが必要である。
 これらについて、他の利用者に危害を及ぼすおそれがないような梱包方法の具体的な例としては、以下のものが考えられる。
・カッターナイフの刃先をしまい、ペンケースの中に収納しておく。

第3 刃物の梱包状態等の確認について
 乗務員は、全ての利用者が安心してバス・タクシーを利用できるよう、本ガイドライン及び運送約款の定めるところにより、必要に応じて刃物の梱包状態等の明示を求める場合がある。

(以上)



1 刀剣類とは、
・刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)
をいう。(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第2条第2項)
 刀剣類は、銃刀法第3条第1項により、原則として所持そのものが禁止されている

2 刃渡り6cmを超える刃物を正当な理由なく携帯することは、銃刀法第22条においても、原則として、禁止されている。(違反した者は、第31条の18第3号の規定により、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑に処せられる。)

3 次に掲げるものは、本ガイドライン中では刃渡り6cm以下の刃物とみなす。
・刃渡り8cm以下で、刃体の先端部が著しく鋭くはない、又は、刃が鋭利ではないはさみ
・刃渡り8cm以下で、刃体の幅が1.5cm以下で、刃体の厚みが0.25cm以下で、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しない折りたたみ式のナイフ
・刃渡り8cm以下で、刃体の厚みが0.15cm以下で、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているくだものナイフ
・刃渡り7cm以下で、刃体の幅が2cm以下で、かつ、刃体の厚みが0.2cm以下の切出し