NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.4286 【国土交通省】バス・タクシーへの刃物類の持込みを禁止
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-01-18 23:50:29
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           平成31年1月18日
                           自動車局安全政策課

      バス及びタクシーへの刃物類の持込みを禁止します


 昨年の6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件等を受けて、バス及びタクシーの車内の安全をより一層確保するため、適切に梱包されていない刃物類のバス及びタクシーへの持込みを禁止します。


1.改正の概要
○道路運送法においては、「乗合バス」を利用する旅客に対し、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品等の車内への持込みを禁止していますが、今般、車内への持込み禁止物品について規定している旅客自動車運送事業運輸規則を改正し、適切に梱包されていない刃物を持込みが禁止される物品に新たに追加します。
○また、「貸切バス」及び「タクシー」については、道路運送法に基づく標準運送約款において、旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みが禁止される物品を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等を拒絶できる旨を規定しており、今般の規則改正により、適切に梱包されていない刃物の車内への持込みはできなくなりました。
○なお、刃物の適切な梱包の方法等については、「刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」をご参照ください。

2.スケジュール
 公布:平成31年1月18日(金)(本日)
 施行:平成31年4月1日(月)



新旧対照表

○国土交通省令第三号
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十八条第一項の規定に基づき、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成三十一年一月十八日
 国土交通大臣 石井啓一

旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令
 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

 ※伊藤注:新旧比較は添付画像をご覧下さい。
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画像サイズ: 900×1080(36%表示)