ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-05-19 04:35:00 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成29年5月18日 総合政策局運輸審議会審理室 広島電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する答申について 平成29年4月4日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 別紙 事案の種類 鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更の認可 申請事業者 広島電鉄株式会社 事案の内容 1.普通旅客運賃 (1)鉄道現行の3キロメートルまで120円、3キロメートルを超え6キロメートルまで140円、6キロメートルを超え10キロメートルまで170円、10キロメートルを超え14キロメートルまで190円、14キロメートルを超え17キロメートルまで210円を上限とする運賃を、3キロメートルまで140円、3キロメートルを超え6キロメートルまで160円、6キロメートルを超え10キロメートルまで190円、10キロメートルを超え14キロメートルまで210円、14キロメートルを超え17キロメートルまで230円を上限とする運賃に変更する。 (2)軌道現行の160円(白島線110円)を上限とする均一制運賃を、180円(白島線130円)を上限とする均一制運賃に変更する。 2.定期旅客運賃(1か月) (1)鉄道 通勤定期旅客運賃 割引率40%は変更しない。 通学定期旅客運賃 割引率60%は変更しない。 (2)軌道 通勤定期旅客運賃 割引率34%は変更しない。 通学定期旅客運賃 割引率51%は変更しない。 運輸審議会答申 認可することが適当である。 国運審第2号 平成29年5月18日 国土交通大臣 石井 啓一 殿 運輸審議会会長 原田 尚志 答申書 広島電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の 上限変更認可申請について 平29第4001号 平成29年4月4日付け国鉄事第348号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 広島電鉄株式会社からの申請に係る鉄道及び軌道の旅客運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 1.鉄道の普通旅客運賃(大人) 3キロメートルまで 140円 3キロメートルを超え6キロメートルまで 160円 6キロメートルを超え10キロメートルまで 190円 10キロメートルを超え14キロメートルまで 210円 14キロメートルを超え17キロメートルまで 230円 2.軌道の普通旅客運賃(大人) 180円(白島線については、130円) 理 由 1.申請者は、消費税率改定に伴う税負担の転嫁を図るための運賃改定を平成26年4月に行ったが、平成9年11月以降、本格的な運賃改定を実施していない。 近年、輸送人員が平成7年度をピークに減少傾向にある中で、申請者は超低床車両への代替更新や施設の老朽化に係る安全対策等を実施し、利便性・安全性の向上に取り組んできた。申請者はその一方で、人件費削減等の経営合理化に取り組んできたが、減価償却費や修繕費等の増加により鉄軌道事業において収支の均衡を保つことが困難となっている。 このような中、老朽車両の超低床車両への更新及びICカードの機能向上等のための設備投資、輸送の安全性向上のための修繕並びに運転手の欠員補充のための採用を行う必要が迫っており、これに伴う減価償却費、修繕費及び人件費の増加が見込まれることから、経営の健全化を図りつつ、安全輸送の確保と更なる利便性を図るために申請したものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者及び軌道経営者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項、軌道法第11条第1項及び関係通達に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項及び軌道法第11条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次の通りである。 平年度(原価計算期間)である平成29年度から平成31年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は21,479百万円と見込まれ、これに対して、現行の旅客運賃による総収入は19,112百万円と見込まれるので、差引き2,367百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、適正な総括原価は21,492百万円、総収入は21,037百万円と見込まれるので、差引き455百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項及び軌道法第11条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 |
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