NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1372 (Re:815) 【国土交通省】旅客フェリーにおける火災安全対策を徹底
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-09-30 23:14:24
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                             平成28年9月29日
                             海事局安全政策課
                             検査測度課

        旅客フェリーにおける火災安全対策の徹底について


 平成27年7月31日、北海道苫小牧沖で発生した旅客フェリー「さんふらわあだいせつ」火災事故について、運輸安全委員会から経過報告が公表されました。この報告の中で、必要と考えられる対策等が指摘されたことから、既に実施している対策を含め、改めて海事局の対応についてお知らせします。


 平成27年7月31日に北海道苫小牧沖で発生した旅客フェリーの火災事故を受けて、本日、運輸安全委員会から「旅客フェリーさんふらわあだいせつ火災事故に係る船舶事故調査について(経過報告)」が公表され、この中で、これまでの調査により確認された事実情報に対し、必要と考えられる対策等の指摘がありました。それぞれの指摘事項に対する海事局の対応は以下のとおりです。

@運航者は、車両甲板での火災を想定した教育及び訓練を強化することが望ましい。

【海事局の対応】
 平成27年9月からフェリー火災対策検討委員会を開催し、平成28年3月に火災対策をとりまとめました。現在、フェリー運航事業者に対して、平成 28年度中を目途に消火活動の手順をまとめた計画書の作成及び計画書に基づく実戦的な訓練を行うよう指導を行っているところです。

Aシュータ及び救命いかだの整備及び点検を強化することが望ましい

B船舶管理会社は、シュータ及び救命いかだを設置する際、メーカーの推奨する間隔を設けるよう検討することが望ましい

【海事局の対応】
 フェリー事業の関係団体に対して、本日付けで別紙1のとおり注意喚起の文書を発出しました。さらに、今後、具体的な対応について検討し、事業者への指導等を行ってまいります。

C荷送人は、危険物船舶運送に関する法令に基づき、危険物の品名、個数等をフェリー会社に提出すること。

【海事局の対応】
 危険物の荷送人となり得る関係団体に、本日付けで別紙2のとおり文書を発出し、必要事項のフェリー会社への申告等、関係法令の遵守の徹底を図りました。


別 紙
                             国海安第187号
                             国海査第335号
                             平成28年9月29日
一般社団法人日本旅客船協会会長 殿
一般社団法人日本外航客船協会会長 殿
一般社団法人日本長距離フェリー協会会長 殿
                         国土交通省海事局安全政策課長
                                 検査測度課長

            フェリーにおける安全対策について

 平成27年7月31日に北海道苫小牧沖で発生した火災事故を受けて、これまで所要の対策を進めているところですが、今般、運輸安全委員会から「旅客フェリーさんふらわあだいせつ火災事故に係る船舶事故調査について(経過報告)」が公表され、必要と考えられる対策等として下記の事項が指摘されています。
 つきましては、傘下のフェリー事業者に対して経過報告を周知するとともに、下記の事項に留意して引き続き適切な火災対策を行うよう周知願います。

                   記

1.乗組員に対し、車両が積載された状態における車両甲板で発生した火災を想定して消火設備の具体的な使用方法を検討し、教育及び訓練を強化することが望ましい。

2.シュータ及び救命いかだを円滑に投下することができるよう、整備及び点検を強化することが望ましい。

3.救命いかだを投下した際、膨脹したシュータのプラットフォーム上に救命いかだが落下することがないよう、シュータと救命いかだの設置の間隔について、メーカーが推奨する間隔を設けるよう検討することが望ましい。

4.荷送人は、危険物を船舶により運送する場合は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)に基づき、危険物の品名、個数、質量などを記載した危険物明細書を船長又は船舶所有者に提出すること。

                                     以上

別紙2
                             国海査第333号
                             平成28年9月29日
関係団体宛
                         国土交通省海事局検査測度課長

         危険物の海上輸送における安全確保について

 平成27年7月31日に北海道苫小牧沖で発生した旅客フェリー「さんふらわあだいせつ」の火災事故について、運輸安全委員会から経過報告が公表されました。報告書によりますと、出火原因とは直接の関係はないと考えられるものの、積載されていたシャーシ内の一部には、引火性高圧ガスに分類される小型のガスボンベが約1,050本、フェリー会社に対して無申告で積載されていたという事実が明らかになりました。
 危険物を船舶により運送する場合、危険物の荷送人は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年8月20日運輸省令第30号)に基づき、危険物の国連番号、品名、個数、質量などを記載した書類を船舶所有者又は船長に提出しなければならないこととなっています。
貴協会におかれましては、傘下の事業者に対し、添付のリーフレット等をご利用いただき、 危険物を船舶により運送する場合における法令遵守の徹底を図るよう周知願います。


送付先関係団体
一般社団法人日本産業・医療ガス協会、日本火薬工業会、日本有機過酸化物工業会、一般社団法人日本化学工業協会、日本機械輸出組合、日本自動車工業会、自動車部品工業会、日本 ELVリサイクル機構、日本貿易会、国際フレイトフォワーダーズ協会
※ 同様の内容を以下の団体にも通知
一般社団法人日本船主協会、日本内航海運組合総連合会、一般社団法人日本旅客船協会、一般社団法人日本外航旅客船協会、一般社団法人日本長距離フェリー協会


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