ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2008-08-18 22:38:52 |
平岡さん、コメントをありがとうございます。
> 速度の目測については「動力車操縦者運転免許に関する省令」(昭和31年7月20日運輸省令第43号)に > > (技能試験) > 第八条の五 技能試験は、次に掲げる事項について行う。 > 一 速度観測 > (以下略) 私が生まれる前の規定が、いまも改訂されずにいるのですか(@_@! 国鉄がJRになる際、免許をはじめなにかと改訂がありましたので、その頃にこの項も改訂されたかも・・・と思ったのでした。改訂されていなければ、いまも継続しているのは必然のことですね。納得しました。 伊藤 博康 |
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