ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-05-29 23:19:25 |
【別紙】
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の 一部を改正する告示について 1.改正の背景 我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」に平成10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用を進めているところである。 今般、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第179回会合において、「大型車座席に係る協定規則(第 80号)」等の改訂が採択された。 これを踏まえ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14年国土交通省告示第619号)等について、所要の改正を行うこととする。 2.改正の概要 (1)道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 協定規則第80号に対応する自動車に備えられた座席(主に大型バスの客席)について、自動車の衝突を想定した場合等において、座席が走行方向に移動することを防止できるよう車両構造に確実に取り付けられていない場合には、乗員保護及び座席の取付け方法の試験について静的試験を禁止する等の改正を行うほか、所要の改正を行う。 (2)道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)の一部改正 (1)について、新型車は令和3年9月から、継続生産車は令和4年9月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 (3)装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成13年国土交通省告示第1088号)の一部改正 協定規則第80号の規則番号を引用している部分を改めるほか、所要の改正を行う。 3.スケジュール 公布:令和2年5月29日 施行:公布の日 |
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