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No.7702 (Re:7700) 【国土交通省】JR北海道の安全確保のために講ずべき措置 第3章
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2014-01-21 22:04:40
第3章 国土交通省が講ずべき措置

1.実行性の担保のための取組み
・JR北海道においては、石勝線における列車脱線火災事故の発生以降、保安監査に基づく累次の改善指示等を受けて、「安全性向上のための行動計画」(平成23年9月)や「安全基本計画」(平成24年11月)が策定されたものの、これらの実施状況の客観的な評価、実行に当たっての課題の抽出、それに対する具体的な対応等について、安全推進委員会において十分な議論が行われていない等、これらの計画を実行するための必要な努力がなされておらず、これらの計画の実行性が確保されてこなかったという経緯がある。
 このため、今回の安全確保のためにJR北海道が講ずべき措置については、JR北海道のみにその実行を委ねるのではなく、
 @ 具体的な実施状況について、JR北海道からの定期的な報告を求め、その都度、国としても必要な助言や対策の指示を行う。
 A 国(本省及び北海道運輸局等)による常設の監査体制を整え、5年程度の間、定期的、また、随時に監査を実施する。
・JR北海道に安全確保に必要な設備投資を早急に行わせるために、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)からの無利子貸付及び助成金による600億円の設備投資支援の活用の前倒しを図る。

2.JR北海道問題に対する厳格な対応
・上記のとおり、改ざんという鉄道事業者としてあるまじき重大な問題や、軌道変位の放置という輸送の安全上重大な問題が発生しており、これまでの特別保安監査を踏まえ、第2章のJR北海道が講ずべき措置は、鉄道事業法第23条第1項に基づく事業改善の命令及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(JR会社法)第13条第2項に基づく監督上必要な命令として、JR北海道に対して、その確実な実施を命ずる等、必要な法令上の措置を厳正に講ずる。

3.新たな課題への対応
・1.の定期的な報告や常設の監査体制を整えることにより、JR北海道の今後の安全確保に係る対応状況に応じて、新たな安全上の課題が生じた場合には、これに迅速、かつ、機動的に対応し、問題の解決を図る。
・さらに、今後とも、安全を確保するために必要な場合には、鉄道事業法等の法令上の措置を含め、厳格な対応を行う。