ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-10-03 22:04:05 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 報道・広報 平成25年10月3日 [運輸審議会]Peach・Aviation株式会社からの 混雑空港運航許可申請(成田国際空港)事案に関する答申について 平成25年9月12日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありましたPeach・Aviation株式会社からの混雑空港運航許可申請(成田国際空港)事案について、運輸審議会は審議の結果、本件については許可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申されましたので、お知らせします。 なお、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。 国土交通省 PressRelease Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 平成24年10月3日 運輸審議会審理室 運輸審議会発表案件 Peach・Aviation株式会社からの混雑空港運 航許可申請(成田国際空港)事案に関する答申について ┌─────┬──────────┬──────┬─────────┐ │事案の種類│ 申請者 │申請混雑空港│ 決定 │ ├─────┼──────────┼──────┼─────────┤ │ 混雑空港 │Peach・Avia│成田国際空港│許可することが適当│ │ 運航許可 │tion株式会社 │ │である │ └─────┴──────────┴──────┴─────────┘ 平成25年9月12日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありましたPeach・Aviation株式会社からの混雑空港運航許可申請(成田国際空港)事案について、運輸審議会は審議の結果、本件については許可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申されましたので、お知らせします。 なお、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。 国運審第9号 平成25年10月3日 国土交通大臣 太田 昭宏 殿 運輸審議会会長 上野 文雄 答 申 書 Peach・Aviation株式会社からの 混雑空港運航許可申請について 平25第9001号 平成25年9月12日付け国空事第2549号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 Peach・Aviation株式会社の申請に係る成田国際空港を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。 理 由 1.申請者は、成田(成田国際空港)〜関西(関西国際空港)間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請を行ったものである。 申請者の運航計画によれば、当該路線において平成25年10月27日からエアバス式A320−214型機を使用し、1日2又は3往復の運航を行おうとするものである。 2.当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果は、次のとおりである。 (1)成田国際空港においては、発着規制として、1週間の発着回数を最大5,192回にするとともに、30分間の発着回数について6時台から20時台までの間は出発を5回〜24回、到着を8回〜23回、合計を28回〜32回と、また、21時台及び22時台は、A滑走路発着を8回〜16回、B’滑走路発着を8回〜16回とするなどの発着調整基準が設けられている。 申請者の運航計画に定める成田国際空港での発着は、他の航空運送事業者を含む時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するものと認められる。 また、申請者の運航計画は、成田国際空港における航空機整備等の所要時間及び関西国際空港の航空保安業務提供時間からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと認められる。 以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものと認められる。 (2)当該路線では、現在、ジェットスター・ジャパン株式会社が1日3往復の運航を行っている。 申請者による当該路線の運航は、他の本邦航空運送事業者の運航とあいまって、低価格な運賃により、一層の多頻度運航と競争の促進を図るとともに、利用者利便の一層の向上に寄与するものであること等を勘案すると、本件申請は成田国際空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。 3.以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。 |
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