ほりうち(ccbu8181) 2013-09-19 00:01:17 |
中央新幹線(東京都・名古屋市間)の環境影響評価準備書について
平成25年9月18日 東海旅客鉄道株式会社 このたび当社は、平成23年9月27日に公告した中央新幹線(東京都・名古屋市間)環境影響評価方法書等に基づき実施した環境影響評価の結果を踏まえて、環境影響評価準備書を作成しました。引き続き、環境影響評価法(以下「法」という。)に則り、関係する都県知事及び市区町村長への送付、公告及び縦覧、説明会の開催、意見募集等の手続きを以下により進めて参ります。 1.準備書の作成、送付(法第14条、15条参照) ・7都県ごとに、準備書及び要約書を作成し、平成25年9月18日に関係する7都県知事及び39市区町村長に送付しました。 ・準備書は、平均1,400ページの本冊並びに資料集及び関連図で構成され、大気環境(大気質、騒音、振動など)、水環境(水質、地下水、水資源など)、土壌・その他環境(地盤沈下、土壌汚染、日照阻害、文化財、磁界など)、自然環境(動物、植物、生態系)、景観、廃棄物など、法に基づき必要な項目について、調査、予測、評価の結果及び環境保全措置等を記載しています。 ・また、路線及び駅位置等については、関連図に1万分の1 の縮尺で表示しています。 なお、上記の準備書及び要約書については、当社ホームページに公表いたします。 2.公告及び縦覧(法第16条参照) ・平成25年9月20日に、官報に公告を行い、同日より1ヵ月間、準備書及び要約書を当社環境保全事務所(7箇所)及び関係自治体施設(149箇所)で縦覧に供します。 3.説明会の実施(法第17条参照) ・平成25年9月20日からの縦覧期間内に92回の説明会を設定しています。 (別紙 準備書説明会の実施について) 4.意見募集等(法第18条、19条、20条参照) ・公告の日より、平成25年11月5日までの間、郵送及び当社ホームページを通じて意見募集を行い、その意見の概要及び当該意見についての当社の見解を関係する都県知事及び市区町村長に送付します。これを受けた知事は、意見の概要等を受理した日から120日以内に、市区町村長の意見等を踏まえて、当社に意見を述べることになっています。 (参考)環境影響評価法(関係部分の抜粋) 第五章 準備書 (準備書の作成) 第14条 事業者は、第12条第1項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。 (以下略) (準備書の送付等) 第15条 事業者は、準備書を作成したときは、第6条第1項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項、第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第17条において「要約書」という。)を送付しなければならない。 (準備書についての公告及び縦覧) 第16条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (説明会の開催等) 第17条 事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。 2 第7条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。(以下略) [参考:第17条第2項に基づき読み替えを行った第7条の2第2項] 2 事業者は、準備書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを準備書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。 (以下略) (準備書についての意見書の提出) 第18条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。(以下略) (準備書についての意見の概要等の送付) 第19条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 (準備書についての関係都道府県知事等の意見) 第20条 関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。(以下略) [参考:環境影響評価法施行令] (準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間) 第12条 法第20条第1項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。(以下略) |
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