ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-03 17:47:04 |
[出典:国土交通省ホームページ]
(別紙) 「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」として実施する措置及びその実施予定時期 1.新高速乗合バスへの移行・一本化 措置名 ・具体的内容 ・実施時期(予定) @高速ツアーバスの新高速乗合バスへの移行・一本化 ・大都市圏のターミナル駅周辺等におけるバス停留所の確保や、道路運送法の手続の迅速処理等を通じて、確実かつ円滑な移行を図る。 ・25年7月末まで A委託者・受託者が一体となった安全管理体制の構築(運輸安全マネジメントの実施) ・貸切バス事業者への管理の委託を行う場合に、委託者・受託者が一体となった安全管理体制を構築するため、運輸安全マネジメントの実施を義務付ける。(省令改正等) ・25年4月以降 B業界団体を中心とした適正化事業(コンサルティング)の導入 ・業界団体を中心として適正化事業(法令遵守の徹底に関する営業所への巡回指導等)を導入、推進する。 ・25年5月以降 C過労運転防止のための交替運転者の配置基準の明確化・厳格化とその適用 ・長距離運行の際の運転者の過労運転を防止するため、ワンマン運行に係る上限距離等を定める。(通達改正) ・25年8月(夜間運行について一部実施済み) 2.貸切バスの安全性向上 (1)参入時・参入後の安全性チェック 措置名 ・具体的内容 ・実施時期(予定) D役員への法令試験の厳格化 ・新規許可時に実施する法令試験の受験対象者を代表権を有する常勤役員に限定するほか、試験方法等を厳格化す る。(通達改正) ・25年10月 E運行管理者・運転者の雇用契約等の確認 ・新規許可時に運行管理者・運転者の雇用契約等の写しを提出させる。(通達改正) ・25年10月 F営業所等の現場確認の徹底 ・運輸開始届出時に、営業所や車庫等の施設の設置状況について現地調査等を実施する。(通達改正) ・25年10月 G所要資金額や賠償限度額に関する許可基準の強化 ・参入時に必要となる資金確保の基準を引き上げるとともに、事業者が加入すべき損害賠償責任保険の対人賠償限度額を、1人当たり8,000万円から無制限に引き上げる。(通 達・告示改正) ・25年10月 H法令遵守に係る自己点検制度の導入・点検結果の報告義務付け ・事業者の法令遵守意識を高めるため、法令遵守状況等を事業者自らが確認(自己点検)する制度を導入する。また、点検結果は国土交通省への報告を求めるとともに、呼出指 導(講習会等)を通じて、点検結果の個別ヒアリングや改善方法の助言等を行う。(通達改正等) ・25年10月 I業界団体を中心とした適正化事業(コンサルティング)の導入 ・業界団体を中心として適正化事業(法令遵守の徹底に関する営業所への巡回指導等)を導入、推進する。 ・業界団体との調整が完了次第実施 J悪質事業者への集中的な監査と厳格な処分の実施 ・重要な法令違反の疑いがある貸切バス事業者に対して集中的な監査を実施するとともに、当該違反が確認された場合には事業停止とするなど処分を厳格化する。(通達改正) ・25年10月 (2)全ての事業者での安全優先経営の徹底 措置名 ・具体的内容 ・実施時期(予定) K運輸安全マネジメント実施義務付け対象の中小事業者への拡大 ・@全ての貸切バス事業者に安全管理規程の作成・届出、安全統括管理者の選任・届出を義務付ける。(省令改正) ・A安全管理の実施方法や必要な体制等について講習会による啓発・指導等を行うとともに、中小事業者等に対する効果的な評価方法を検討・確立した上で評価を実施する。(通達改正) ・@25年10月 ・A25年4月以降 L運行管理制度の強化 ・乗務員の体調変化等による運行中止等の判断・指示を運行管理者が適切に実施するための体制整備を義務付ける。(省令改正) ・26年5月 M交替運転者の配置基準の策定 ・長距離運行の際の運転者の過労運転を防止するため、ワンマン運行に係る上限距離等を定める。(通達改正) ・25年8月(夜間運行について一部実施済み) Nデジタル式運行記録計・ドライブレコーダーによる運行管理体制の構築 ・@交替運転者が配置されていない状況で長距離・長時間運行を行う場合には、デジタル式運行記録計による運行管理を行うことを義務付ける。(通達改正) ・Aドライブレコーダーと合わせて、導入時における支援拡充や導入後の運転者教育への活用方策の明示等により、一層の普及を促進する。 ・@26年1月(夜間運行について一部実施済み) ・A25年4月以降 (3) ビジネス環境の適正化・改善 措置名 ・具体的内容 ・実施時期(予定) O運賃・料金制度の改革 ・安全コストが運賃・料金に反映される新たな制度に移行するとともに、時間・キロ併用制運賃への移行等を実施する。(通達改正) ・25年度末まで P貸切バス事業者と運送申込者との間における書面取引の徹底 ・運賃・料金の内訳が記載された運送引受書の発行・交付・保存を徹底し、監査における重点的チェック対象とするとともに、旅行業者の関与が疑われる場合における監査や処 分について、観光庁と連携して対応する。なお、旅行業法に基づき処分等の権限を持つ都道府県についても、観光庁を通じて同様に協力を求めていく。 ・実施済み。25年4月以降取組を強化 Q運送申込者による安全阻害行為等が疑われる場合の対応 ・貨物自動車運送事業法における「荷主勧告制度」を参考としつつ、運賃・料金に係る法律違反について再発防止に資する新たな制度の導入を検討する。 ・25年末までに検討 R円滑な移行のための環境整備 ・新たな運賃・料金制度に対する発注者・利用者全般の理解を促進するため、「貸切バス選定・利用ガイドライン」の改訂・周知等を行う。(通達改正) ・25年10月 |
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