NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8274 (Re:8273) 【国土交通省】中央新幹線に係る環境大臣意見 [総論]
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2014-07-19 16:22:22
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省

 中央新幹線(東京都・名古屋市間)に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見
                  (本文)

1.総論

(1)必要最小限の改変
 本事業は自然環境豊かな場所を含め規模の大きな土地の改変を伴うものであることから、発生土の抑制、湧水による影響の低減の観点から、できる限り、土地の改変量を減少させるべきである。このため、本事業に伴い土地の改変を行う部分(トンネル部、非常口、変電施設、車両基地等)については、必要最小限のものとすること。また、本事業の工事のみのために設置する必要な施設等については、工事終了後、速やかに、原状に復旧させること。

(2)追加的な調査、予測及び評価の実施
 本事業は工事期間が長期にわたるものであることから、事業実施区域の社会環境、生活環境又は自然環境の変化があり、予測し得なかった変化が見込まれる場合は、その変化の状況を踏まえ、工事中及び供用後における評価項目を再検討した上で、改めて環境影響について、調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を講じること。
 また、新たに自然環境の改変を行う場合、工事実施中に新たに環境影響に係る知見が判明した場合等、本評価書における予測の前提条件が変化した場合についても、同様の取扱いをすること。

(3)環境保全措置の検討
 環境保全措置の具体化に当たっては、これまでの調査結果、専門家等の助言等を踏まえ、措置の内容が十全なものとなるよう客観的かつ科学的に検討すること。その際には、環境影響の回避、低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。
 また、環境保全措置の具体化について、方法、専門家等の助言、対応方針等の結果を公表し、透明性及び客観性を確保すること。

(4)環境保全措置の実施
 本事業に起因する環境影響を最大限、回避及び低減するため、本評価書において講じることとしている環境保全措置及び追加的に講じることとした環境保全措置は適切に実施すること。

(5)事後調査等の実施
 事後調査又はモニタリングを適切に実施し、本事業による環境影響を分析した上で、必要に応じて、追加的な環境保全措置を講じること。また、事後調査又はモニタリングの結果については、追加的な環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度とあわせて、その内容を公表すること。