ほりうち(ccbu8181) 2009-02-01 23:47:57 |
4.その他 (1)期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 当第3四半期連結会計期間より日本車輌を連結の範囲に含めたため、連結子会社数は、前連結会計年度末と比べ1社増の31社、特定子会社数は、同じく1社増の4社となっています。 (2)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 (税金費用の計算) 当社においては、当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 (3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 (会計処理方法の変更) 1)四半期財務諸表に関する会計基準 当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号平成19年3月14日)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号平成19年3月14日)を適用しています。また、四半期連結財務諸表規則に従い四半期連結財務諸表を作成しています。なお、第1四半期連結会計期間(平成20年4月1日から平成20年6月30日まで)より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日 内閣府令第50号)附則第7条第1項第5号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しています。 2)リース取引に関する会計基準 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正)が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用でき ることになったことに伴い、第1四半期連結会計期問よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。また、当該取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 なお、これに伴う当第3四半期連結累計期間の損益への影響は軽微です。 |
|
|
|
|