ほりうち(ccbu8181) 2010-03-31 23:18:56 |
平成22年3月30日 阪急電鉄株式会社 山陽電気鉄道株式会社 神戸高速鉄道株式会社 阪神電気鉄道株式会社 神戸電鉄株式会社 神戸高速線における鉄道事業許可の変更について 神戸高速鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、山陽電気鉄道株式会社、阪神電気鉄道株式会社及び神戸電鉄株式会社(以下「5電鉄」という。)では、昭和43年に神戸高速鉄道(神戸高速線)東西線及び南北線の運輸営業を開始し、それ以降5電鉄が協力して運営を行ってまいりましたが、神戸高速線における運営体制の見直しに伴い、本日、第二種鉄道事業の全部又は一部の廃止について、阪急電鉄株式会社と山陽電気鉄道株式会社の2社が国土交通省への届出を行いましたので、お知らせします。 なお、今回の届出は鉄道事業許可の変更に関することであり、阪急・阪神・山陽・神鉄の乗り入れ区間および5電鉄のダイヤ等に変更はなく、お客さまの利便性の確保を前提として、これまでどおりのサービスを5電鉄が協力して提供してまいります。 【鉄道事業許可変更の概要】 1.鉄道事業許可の変更(今回届出内容) (1)阪急電鉄株式会社 現在休止中の神戸高速線東西線「新開地〜西代」間の第二種鉄道事業を廃止。 (2)山陽電気鉄道株式会社 神戸高速線東西線全線における第二種鉄道事業を廃止。 なお、阪神電気鉄道株式会社及び神戸電鉄株式会社は現行の第二種鉄道事業許可を維持します。 2.事業廃止予定日 平成22年度内を予定。 【参考:鉄道事業の種別】 ・ 第一種: 鉄道による旅客または貨物の運送を行う事業であって、第二種鉄道事業以外の事業。 ・ 第二種: 自らが所有する線路以外の線路を使用し、鉄道による旅客または貨物の運送を行う事業。 ・ 第三種: 鉄道路線を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業。 以上 |
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