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No.5737 【国土交通省】「バス事業のあり方検討会」報告書の公表について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2012-04-03 22:58:28
国土交通省 PressRelease
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成24年4月3日
自動車局
[出典:国土交通省ホームページ]


   「バス事業のあり方検討会」報告書の公表について

 高速ツアーバス(※注)の急激な台頭や貸切バス事業の安全確保対策に関する総務省勧告(平成22年9月)等を踏まえ、平成22年12月に設置され、事業規制の見直しの方向性などを中心にバス事業のあり方について検討を行ってきた「バス事業のあり方検討会」(座長:竹内健蔵東京女子大学教授)の報告書が取りまとめられましたので、お知らせいたします。
 国土交通省においては、同報告書を踏まえ、関係者の協力を得つつ、所要の対策に取り組んでいく予定です。

(※注)「高速ツアーバス」:
・旅行業者が、貸切バスを使って、実態としては高速乗合バスと同様のサービスを旅行商品として提供しているもの。
・旅行業法が適用されるが、道路運送法に基づく乗合バスの規制は適用されない。
・近年、大都市間の長距離夜行便を中心に急成長を遂げているが、様々な問題も指摘されている。


1.「バス事業のあり方検討会」について
 ・過去の経緯は報告書の1ページをご参照下さい。
 ・委員名簿は報告書の28ページを参照下さい。

2.報告書の概要
(1)高速バス分野
 1) 高速バス分野の状況と課題
 いわゆる高速バスは、一般道を運行するいわゆる一般路線バスが高速道路を運行して中長距離のサービスを提供するようになったものであり、乗合バス事業者により高速乗合バスとして運行されてきた。
 これに対し、平成12年及び平成14年に実施された貸切バスと乗合バスの規制緩和後、旅行業者が貸切バスを活用して高速道路を経由する2地点間の移動を目的とする募集型企画旅行を造成・販売するようになり、この高速ツアーバスは、ウェブマーケティングの活用等を背景に、潜在需要を掘り起こし、近年、飛躍的に成長している。
 しかしながら、高速乗合バスと実質的に同様のサービスを提供しているにもかかわらず、高速ツアーバスには乗合バスの規制が適用されない旅行業者が契約した貸切バスとしての運行であるため、走行経路や乗降場所などの安全性が制度的に担保されず、バス停留所が確保できないなど、安全性や利便性の面で様々な問題が指摘されている。

 2) 高速バス分野の対策
 高速ツアーバスと高速乗合バスのそれぞれのビジネスモデルが有する優れた点を取り込み、弱点を克服することにより、安全の確保を前提としつつ、公平な競争条件の下での健全な競争を促進し、利用者が求める高速バスサービスの提供を実現するため、高速乗合バス規制を見直す必要がある。
 新たな高速乗合バス規制は、高速乗合バスと高速ツアーバスの両者の特長を活かし、安全性を確保した上で柔軟な供給量調整や価格設定を実現するものであり、新制度による新たな高速乗合バスへの両者の一本化を図るべきである。

(2)貸切バス分野
 1) 貸切バス分野の状況と課題
 貸切バスについては、近年、事業者数・車両数が増加する一方で、需要の増加は限定的であるために、日車営収が下落し、安全性の低下や運転手の労働条件の悪化が生じていることが指摘されている。このため、平成22 年9月に総務省から出された「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」において、安全確保対策等が勧告されている。

 2) 貸切バス分野の対策
・運行管理者制度の見直しなどによる法令遵守体制の確保と事後チェックの強化
・安全性を重視した貸切バス事業者の選定を促すための「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)の普及促進
・発注者の貸切バスの契約上の留意点等への理解を深めるための「貸切バス利用ガイドライン」の作成・周知などに取り組むべきである。

3.その他
報告書本体については、近日中に国土交通省のホームページ上に掲載いたします。

○ 添付資料:
 1) 概要資料(http://www.mlit.go.jp/common/000207284.pdf
 2) 「バス事業のあり方検討会」報告書(http://www.mlit.go.jp/common/000207285.pdf

※伊藤注:膨大な資料のため、国土交通省で公開しているファイルのURLを記載します。