ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-06 20:52:00 |
平成25年4月4日
両備グループ広報 一般財団法人地域公共交通総合研究所 定款 第1章 総 則 (名称) 第1条 当法人は、一般財団法人地域公共交通総合研究所と称する。 (目 的) 第2条 当法人は、地域公共交通が、安全・安心な公共の交通手段として健全に存続し、地域とともに発展することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行なう。 (1)地域公共交通の経営分析と企業評価の実施 (2)地域公共交通の路線分析と対策の立案 (3)地域公共交通の経営改善策の立案 (4)地域公共交通の破綻に伴う再建案の立案 (5)行政と共同でする地域公共交通の分析、研究や再建指導の実施 (6)地域公共交通の政策課題の研究、分析と提言の立案 (7)地域公共交通をテーマとした講演 (8)公共交通の活性化へのイベントや事業の具体案の作成と社員教育と実地指導 (9)安全・サービス教育指導 (10) 地域公共交通の各種相談 (11) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 (主たる事務所) 第3条 当法人は、主たる事務所を岡山県岡山市北区に置く。 (公告の方法) 第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行なう。 第2章 財産および会計 (財産の拠出およびその価格) 第5条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産およびその価額は、次のとおりである。 住 所 岡山市北区錦町6番1号 設立者 両備ホールディングス株式会社 現金 1,000万円 住 所 岡山市中区徳吉町二丁目8番22号 設立者 岡山電気軌道株式会社 現金 500万円 住 所 広島県福山市三之丸町6番8号 設立者 株式会社中国バス 現金 500万円 (事業年度) 第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 第3章 評議員 (評議員) 第7条 当法人に、評議員3名以上を置く。 (選任および解任) 第8条 評議員の選任および解任は、評議員会において行なう。 (任期) 第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 (報酬等) 第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。 第4章 評議員会 (構成) 第11条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第12条 評議員会は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項および、この定款に定める事項に限り決議する。 (開催) 第13条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催する。 (招集権者) 第14条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。 (招集の通知) 第15条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所および目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。 (議長) 第16条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 (決議) 第17条 評議員会の決議は、決議に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。 2 一般法人法第189条第2項の決議は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。 (決議の省略) 第18条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (報告の省略) 第19条 理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または磁気的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 (議事録) 第20条 評議員の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 第5章 役員 (役員) 第21条 当法人に、次の役員を置く。 理事 3名以上 監事 1名以上 2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。 (選任等) 第22条 理事および監事は、評議員会において選任する。 2 理事長は理事会において選定する。 3 理事会の決議によって理事の中から副理事長、専務理事を置くことができる。 (理事の職務権限) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。 2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。 (監事の職務権限) 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。 (任期) 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。 (解任) 第26条 役員が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。 (1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。 (報酬等) 第27条 理事および監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。 2 理事または監事には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。 第6章 理事会 (構成) 第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行なう。 (1)当法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)代表理事の選定および解職 (招集) 第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。 2 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。 3 理事および監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。 (議長) 第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (決議) 第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。 2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。 (決議の省略) 第33条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 (報告の省略) 第34条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しないこと。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。 (議事録) 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事および監事は、これに署名若しくは記名押印または電子署名しなければならない。 第7章 定款の変更および解散等 (定款の変更)◆ 第36条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 2 当法人の目的並びに評議員の選任および解任の方法についても同様とする。 (解散) 第37条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。 (残余財産の処分) 第38条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と 類似の事業を目的とする他の公益法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (剰余金) 第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。 第8章 附 則 (設立時評議員) 第40条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。 設立時評議員 (設立時役員) 第41条 当法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次のとおりとする。 設立時理事 設立時代表理事 設立時監事 (最初の事業年度) 第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成26年3月31日までとする。 (設立者の氏名および住所) 第43条 設立者の氏名および住所は、次のとおりである。 住 所 岡山市北区錦町6番1号 設立者 両備ホールディングス株式会社 代表取締役 松田 久 住 所 岡山市中区徳吉町二丁目8番22号 設立者 岡山電気軌道株式会社 代表取締役 小嶋 光信 住 所 広島県福山市三之丸町6番8号 設立者 株式会社中国バス 代表取締役 小嶋 光信 (法令の準拠) 第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 以上、一般財団法人地域公共交通総合研究所の設立のため、設立者両備ホールディングス株式会社、岡山電気軌道株式会社および株式会社中国バスの定款作成代理人である司法書士梶原行正は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。 平成25年 月 日 設立者 両備ホールディングス株式会社 代表取締役 松田 久 設立者 岡山電気軌道株式会社 代表取締役 小嶋 光信 設立者 株式会社中国バス 代表取締役 小嶋 光信 上記設立者の定款作成代理人 岡山県北区天神町4番7号 司法書士 梶 原 行 正 |
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