ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2014-01-31 18:45:26 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 平成26年1月30日 運輸審議会審理室 運輸審議会発表案件 九州産交バス株式会社、産交バス株式会社、熊本都市バス 株式会社、熊本電気鉄道株式会社及び熊本バス株式会社か らの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請 事案に関する答申について 事案の種類 一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可[伊藤注:全社共通] 申請者 決定 九州産交バス株式会社 申請どおり認可することが適当 産交バス株式会社 申請どおり認可することが適当 熊本都市バス株式会社 申請どおり認可することが適当 熊本電気鉄道株式会社 申請どおり認可することが適当 熊本バス株式会社 申請どおり認可することが適当 平成25年12月17日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました九州産交バス株式会社、産交バス株式会社、熊本都市バス株式会社、熊本電気鉄道株式会社及び熊本バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案について、運輸審議会は審議の結果、本件については申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しましたので、お知らせします。 なお、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。 国運審第18号 平成26年1月30日 国土交通大臣 太田 昭宏 殿 運輸審議会会長 上野文雄 答申書 九州産交バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について 平25第5001号 平成25年12月17日付け国自旅第330号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 九州産交バス株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 キロ当たり賃率36円50銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、150円とする。 理 由 1.申請者は、平成10年3月1日から現行運賃を実施しているものであるが、その後、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。 2.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)に基づく平年度である平成26年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は2,844百万円、適正な運送原価は3,233百万円と推定され、差引き389百万円の損失を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は3,212百万円となり、差引き21百万円の損失を生ずるものと見込まれる。 3.以上により、本申請は、道路運送法第9条第2項の基準に適合するものと認める。 国運審第19号 平成26年1月30日 国土交通大臣 太田 昭宏 殿 運輸審議会会長 上野文雄 答申書 産交バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について 平25第5002号 平成25年12月17日付け国自旅第330号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 産交バス株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 キロ当たり賃率36円50銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、150円とする。 理 由 1.申請者は、平成10年3月1日から現行運賃を実施しているものであるが、その後、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。 2.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)に基づく平年度である平成26年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は2,530百万円、適正な運送原価は2,781百万円と推定され、差引き251百万円の損失を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は2,625百万円となり、差引き156百万円の損失を生ずるものと見込まれる。 3.以上により、本申請は、道路運送法第9条第2項の基準に適合するものと認める。 運審第20号 平成26年1月30日 国土交通大臣 太田 昭宏 殿 運輸審議会会長 上野文雄 答申書 熊本都市バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について 平25第5003号 平成25年12月17日付け国自旅第330号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 熊本都市バス株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 キロ当たり賃率36円50銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、150円とする。 理 由 1.申請者は、平成21年4月1日から現行運賃を実施しているものであるが、その後、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。 2.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)に基づく平年度である平成26年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は1,173百万円、適正な運送原価は1,439百万円と推定され、差引き267百万円の損失を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は1,288百万円となり、差引き151百万円の損失を生ずるものと見込まれる。 3.以上により、本申請は、道路運送法第9条第2項の基準に適合するものと認める。 国運審第21号 平成26年1月30日 国土交通大臣 太田 昭宏 殿 運輸審議会会長 上野文雄 答申書 熊本電気鉄道株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について 平25第5004号 平成25年12月17日付け国自旅第330号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 熊本電気鉄道株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 キロ当たり賃率34円00銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、150円とする。 理 由 1.申請者は、平成10年3月1日から現行運賃を実施しているものであるが、その後、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。 2.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)に基づく平年度である平成26年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は1,030百万円、適正な運送原価は1,201百万円と推定され、差引き171百万円の損失を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は1,146百万円となり、差引き55百万円の損失を生ずるものと見込まれる。 3.以上により、本申請は、道路運送法第9条第2項の基準に適合するものと認める。 国運審第22号 平成26年1月30日 国土交通大臣 太田 昭宏 殿 運輸審議会会長 上野文雄 答申書 熊本バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について 平25第5005号 平成25年12月17日付け国自旅第330号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 熊本バス株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 キロ当たり賃率36円80銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、150円とする。 理 由 1.申請者は、平成10年3月1日から現行運賃を実施しているものであるが、その後、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。 2.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)に基づく平年度である平成26年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は767百万円、適正な運送原価は1,005百万円と推定され、差引き238百万円の損失を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は846百万円となり、差引き160百万円の損失を生ずるものと見込まれる。 3.以上により、本申請は、道路運送法第9条第2項の基準に適合するものと認める。 |
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