NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.7873 【国土交通省】小型コミュニティバスの車両構造要件等の見直し
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2014-03-18 21:38:34
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            Press Release
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
                            平成26年3月18日
                            自動車局

     小型コミュニティバスの車両構造要件等の見直しについて

 近年、小規模な旅客自動車運送事業の需要増加に伴い、小型コミュニティバス※の導入のニーズが増加しているところです。
 小型コミュニティバスを用いて旅客自動車運送事業を行う場合には、他のバスと同様、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」(以下「保安基準」という。)及び「移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び施設に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)」(以下「移動円滑化基準」という。)を満たす必要がありますが、現行の保安基準及び移動円滑化基準は大型バスを想定して作成されたものであり、必ずしも小型コミュニティバスの実態に則しているとは言えないとの指摘もあります。
 このため、平成25年11月27日に開催された「平成25年度第2回車両安全対策検討会」において、「小型コミュニティバスに係る保安基準等の見直しについて」の議論が行われたところです。
 今般、この議論を踏まえ上記への対応等を行うため、保安基準等を改正することとします。
 ※ 小型コミュニティバスとは、乗車定員15人程度のワンボックスカーを改造したものです。


(別紙)改正概要

    小型コミュニティバスに係る車両構造要件等の見直しについて
    (「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正)

1.背景
 近年、小規模な旅客自動車運送事業の需要増加に伴い小型コミュニティバス※ の導入のニーズが増加しているところです。
 小型コミュニティバスを用いて旅客自動車運送事業を行う場合には、他のバスと同様、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」(以下「保安基準」という。)及び「移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)」(以下「移動円滑化基準」という。)を満たす必要がありますが、現行の保安基準及び移動円滑化基準は大型バスを想定して作成されたものであり、必ずしも小型コミュニティバスの実態に則しているとは言えないとの指摘もあります。
 このため、平成25年11月27日に開催された「平成25年度第2回車両安全対策検討会」において、「小型コミュニティバスに係る保安基準等の見直しについて」の議論が行われたところです。
 今般、この議論を踏まえ上記への対応等を行うため、保安基準等を改正することとします。
 ※ 小型コミュニティバスとは、乗車定員15人程度のワンボックスカーを改造したものです。


2.改正案の概要

(1) 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」
(平成14年国土交通省告示第619号)の一部改正(第35条、第77条、別添106等)

@ 乗降口の踏段について
  乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン以下のものに備える乗降口の踏段(幼児専用車に備えるものを除く。)の有効高さ等を見直し、次の表に掲げる基準とします。

踏段の種類 最下段の踏段(※1)
有効高さ  空車状態において地上430mm以下(車高調節装置を備えた自動車にあっては、空車状態において380mm 以下とする。)
有効幅   400mm 以上
有効奥行  230mm 以上(a)
蹴込み   100mm 以下(c)

踏段の種類 その他の踏段(※1)
有効高さ  120mm 以上 250mm 以下
有効幅   400mm 以上
有効奥行  200mm 以上(b)
蹴込み   100mm 以下(c)

 (※1)有効奥行及び蹴込み欄におけるa、b 及びc は、次の図に示すところによるもの
 (※2)国連協定規則(UNECE-R)第107 号の「バスの構造要件」と整合を図ったものです。


A ワンマンバスの構造要件について
 ワンマンバスの構造要件が適用される自動車の範囲を見直し、乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トンを超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車とします。

(2) 「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領(依命通達)」(平成19年1月31日付け国自技第200号)の一部改正

@ 乗車定員23人以下の旅客自動車運送事業用自動車について
・乗車定員23人以下であって車両総重量5トン以下の旅客自動車運送事業用自動車については、自動車製作者等が移動円滑化基準の適用除外の認定を申請できることとし、地方運輸局長は使用者を特定せずに適用除外の認定を行うことを可能とします。
・上記の認定には、移動円滑化基準に適合していない自動車を運行させることについて、地域の合意、自治体からの要請等がなされていることを条件として付すこととします。

A 平成12年11月14日以前のバス車両について
 平成12年11月14日(移動円滑化基準が施行された日の前日)以前に自動車検査証の交付を受けた旅客自動車運送用事業車については、地方運輸局長が一括で移動円滑化基準の適用除外の認定をすることを可能とします。

3.スケジュール
 公布:平成26年3月18日
 施行:平成26年4月1日
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