ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-03-14 05:13:33 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 北陸新幹線(長野・上越妙高間及び上越妙高・金沢間)の貸付料の額について 平成27年3月13日 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項の規定に基づき独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から申請のあった北陸新幹線(長野・上越妙高間及び上越妙高・金沢間)の貸付料については、本日付けで下記の通り認可を行ったのでお知らせ致します。 貸付料の額 JR東日本(長野・上越妙高間) 年額 165億円 JR西日本(上越妙高・金沢間) 年額 80億円 (固定資産税等についてはJR東日本及びJR西日本より別途実額を徴収) [参考] ○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項 機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。 |
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