NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8167 【阪神】車両の走行距離の超過について
ほりうち(ccbu8181) 2014-06-16 23:11:28
平成26年6月14日

阪神電気鉄道株式会社


  車両の走行距離の超過について(お詫びとご報告)


 当社の一部の車両3編成(18両)において、本来、検査を実施すべき走行距離を超過して走行させていたことが判明いたしました。
 ご利用の皆様を初め、関係各位にはご心配・ご迷惑をお掛けいたしましたことにつきましてお詫び申し上げます。


1 経緯及び判明した事象
 鉄道事業法に基づく法令では、車両について、一定期間・走行距離に応じて検査を行うよう義務付けており、4年又は走行距離60万kmを超えない期間のいずれか短い期間のうちに、車両の重要部検査(※1)を行うこととされております。
 しかしながら、国土交通省による保安監査(※2)を受けるため、社内で確認いたしましたところ、当社の一部の車両3編成(18両)において、次のとおり、本来、検査を実施すべき60万kmの走行距離を超過して列車を走行させていたことが、6月13日(金)に判明いたしました。
 ┌────┬──────┬────────────────────┐
 | 車両 | 走行距離 |  走行距離を超過して走行していた期間  |
 ├────┼──────┼────────────────────┤
 |車両6両|約61万km|平成25年 3月下旬〜平成25年4月上旬|
 ├────┼──────┼────────────────────┤
 |車両6両|約65万km|平成25年 4月下旬〜平成25年8月下旬|
 ├────┼──────┼────────────────────┤
 |車両6両|約66万km|平成25年11月下旬〜平成26年3月下旬|
 └────┴──────┴────────────────────┘
※1 重要部検査とは、車両の動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分についての定期検査をいいます。
 2 保安監査とは、鉄道事業法に基づき、輸送の安全を確保するための取組み、施設及び車両並びに運転取扱いの状況について、国土交通省が行う監査です。


2 原因
 重要部検査等の検査時期につきましては、管理台帳を付けて管理していましたが、当該台帳の走行距離の数値の確認を組織として定常的に行っていなかったこともあり、確認についての責任の所在が不明確であったためであります。

3 再発防止策
 全車両の走行距離を確認するため、新たに「走行距離一覧表」を作成して管理するとともに、複数名でチェックする体制に改めることで、走行距離の管理に関する責任の所在を明確にいたします。


以上