NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.7511 【国土交通省】1円単位運賃(ICカード利用)の導入について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-11-03 19:24:21
[出典:国土交通省ホームページ]           Press Release
国土交通省
                            平成25年10月29日
                            総合政策局安心生活政策課
                            鉄道局旅客輸送業務監理室
                            自動車局旅客課

   消費税率引上げに伴う公共交通運賃(鉄道、バス)への
    1円単位運賃(ICカード利用)の導入について
 

 消費税率引上げに伴う公共交通運賃の改定については、政府全体の基本的な考え方などを踏まえ、適切に対応することとし、今回新たに導入する1円単位運賃(ICカード利用)については、以下のとおり取り扱うこととしたのでお知らせいたします。

○ 近時の公共交通事業におけるICカード利用の普及等を踏まえ、主として首都圏の鉄道事業者、バス事業者の中には、来年4月の消費税率引上げの際に、その転嫁の手法として、ICカード「1円単位運賃」を導入したいとしているところがあります(旅客船、タクシー、航空については導入は予定されていない。)。

○ 今後、このような運賃改定申請が出てくる場合には、消費税率の引上げ分をより正確に転嫁する観点から認める方針です。

○ 現金運賃は自動券売機等での少額硬貨の取扱い、利用者利便の観点等から10円単位となりますが、利用者にとって分かりやすいものとして理解が得られるように、以下の考え方の下、周知及び丁寧な説明などの対応に万全を期するよう求めることとしております。

・ICカード運賃は現金運賃と同額ないしそれより安価となることを基本。
・端数処理の技術的な方法については、事業全体として108/105以内の増収を前提に、各交通モードの利用特性を踏まえて現実的に対応。

添付資料
○「鉄道・バスにおける具体的な端数処理の方法」
○ 参考資料:
 @「消費税率引上げに伴う公共料金等の改定について」 ※伊藤注:省略します
 A「公共交通事業における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する基本的な考え方」
                                      以上


          鉄道・バスにおける具体的な端数処理の方法

1.鉄道
○ より正確な転嫁を可能とする1円単位運賃を導入する場合、ICカード運賃の方が現金運賃より安くて然るべきという消費者感覚を前提に、利用者にとって分かりやすいものとして、ICカード1円単位運賃が常に「現金運賃以下」となることを基本とする。
○ このため、ICカード運賃が現金運賃より高くならないよう現金運賃の「切り上げ」を認めつつ、事業全体で108/105以内の増収に収まるよう、定期運賃等他の券種により調整。併せてICカードの利用しやすい環境の整備等を工夫。
 ┌──┬───────┬─────┬─────┐
 │  │ 現行運賃  │ 150円│ 200円│
 ├──┼───────┼─────┼─────┤・現金(磁気券)利用が約8%
 │  │ ICカード │ 154 │ 206 │・定期利用が約60%
 │鉄道├───────┼─────┼─────┤ ※JR東・首都圏大手民鉄の状況
 │  │現金(切上げ)│ 154→160 │ 206→210 │
 └──┴───────┴─────┴─────┘

2 バス
○ より正確な転嫁を可能とする1円単位運賃を導入する場合、ICカード運賃の方が現金運賃より安くて然るべきという消費者感覚を前提に、利用者にとって分かりやすいものとして、ICカード1円単位運賃が常に「現金運賃以下」となることを基本とする。
○ バスは現金利用の割合が高い一方、定期運賃による調整の余地が小さいこと等を踏まえ、
四捨五入を基本としつつ、ICカード運賃が現金運賃より高くならないよう同額とすることを認める。なお、事業全体で108/105以内の増収に収まるよう、定期運賃等他の券種により調整。
 ┌──┬───────┬─────┬─────┐
 │  │ 現行運賃  │ 150円│ 200円│
 ├──┼───────┼─────┼─────┤
 │  │ ICカード │     │     │・現金利用が約20%
 │  │(一部切下げ)│ 154→150 │ 206 │・定期利用が約20%
 │バス├───────┼─────┼─────┤ ※首都圏のバス事業者の状況
 │  │現金(四捨五入)│ 154→150 │ 206→210 │
 └──┴───────┴─────┴─────┘


(参考)定期外ICカードの利用割合と1円単位運賃の検討状況
 ┌────┬───┬──────────┬───────────┐
 │ モード │ 地域 │ICカードの利用割合│ 1円単位運賃の検討状況│
 ├────┼───┼──────────┼───────────┤
 │    │首都圏│    約8割   │   大手が検討中   │
 │ 鉄道 │関西圏│    約4割   │     −     │
 │    │その他│     −    │ 仙台・新潟圏で検討中 │
 ├────┼───┼──────────┼───────────┤
 │    │首都圏│    約8割   │   大手が検討中   │ 
 │ バス │関西圏│    約4割   │     −     │
 ├────┼───┼──────────┼───────────┤
 │ その他 │ − │     −    │     −     │
 ├────┼───┼──────────┼───────────┤
 │タクシー│ − │     −    │     −     │
 ├────┼───┼──────────┼───────────┤
 │ 旅客船 │ − │     −    │     −     │
 ├────┼───┼──────────┼───────────┤
 │ 航空 │ − │     −    │     −     │
 └────┴───┴──────────┴───────────┘


参考資料A:「政府全体の基本的な考え方」を踏まえた国土交通省の考え方

公共交通事業における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する基本的な考え方
                             平成25年10月29日
                             国土交通省

1.平成26年4月1日から現行消費税が消費税と地方消費税を合わせて8%の税率となる。消費税は、消費一般に負担を求める間接税であり、これを円滑かつ適正に転嫁し、利用者が公平に負担することが基本である。
2.このため、公共交通事業における消費税率引上げ分の運賃・料金への転嫁にあたっては、平成25年8月1日の物価担当官会議申合せに基づき、原則下記により適切に対応することとする。

                    記

(1)消費税率引上げ分については、事業者の改定申請がされた場合には、運賃・料金への転嫁を基本として対処する。
(2)消費税率引上げに併せて通常改定の申請が行われる場合には、個別案件ごとに厳正に対処する。
(3)端数処理については、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の運賃・料金体系を踏まえつつ、事業全体として108/105以内の増収となるよう調整する。
(4)ICカード利用の普及を踏まえ、同一区間において、10円単位と1円単位の異なる運賃を設定する場合には、利用者にとって分かりやすいものとして、理解が得られるように周知を徹底する。
(5)改定申請手続については、その運用をできる限り簡素化するなど、事業者の負担軽減を図る。