ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2008-02-26 23:26:08 |
▲ 飛遊人さん、柾岡さん、コメントフォローをありがとうございます。
そうですか、1年以内であれば良いのですか。 > 確か「短期消滅時効」の中に、この種の債権請求権の時効期間が「1年」と定められていたように記憶しています。 ほぉ、そういう法的な裏付けのある有効期限なんですね。 勉強になります。 また、JRのどの会社でも払い戻せるというのも知りませんでした。 これは、ありがたいですね。 なお、クレジットカードを使うと、購入した会社でしか払い戻せないようです。 伊藤 博康 |
|
|
|
|