後藤康之(udew2121) 2008-04-02 00:15:45 |
▲ 飛遊人さん、ならをか てつぢさん、こんにちは。
> 12歳になるというのも、学年の年度で扱われますから、3月中に乗車券を使用開始すればその有効期間中は子供きっぷで乗車可能ですね。 まず12才の小学生を小児として扱う根拠ですが。 年度ではなく13歳未満の小学生が小児として扱われます。 旅客取扱基準規程 第111条 規則第73条第1項の規定にかかわらず、12才以上13才未満の小学校(特殊学校の小学部を含む。以下この条において同じ。)の児童は小児とし、また、6才以上7才未満の小学校入学前の小児は、幼児として取り扱うことが出来る。 また旅客営業規則第152条に対する特例として 旅客取扱基準規程 (小児乗車券類の効力の特例) 第140条 小学校を卒業する児童に対してその学年の終期までの日を有効期間の開始日として発売した乗車券(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に旅客が小学校を卒業した場合であっても、規則第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。また、当該乗車券を所持する旅客は、その乗車券と同時に使用する場合に限り、小児用の乗車券類を使用することができる。 となっていますから乗車券だけでなく帰りの特急券等も小児用でよいことになります。 >往復切符なら帰りの使用開始時に4月になっていてもOKですね。 使用開始ではなくて有効開始日ですから3月31日から有効とすれば4月以降に出発してもOKです。また往復券の使用開始は往片、復片どちらかを使用したときが使用開始となります。 蛇足ですが小学校を卒業できなかったとき、13才の小学生になったときの特例はなさそうです。 後藤康之 |
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