NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.455 (Re:454) 【国土交通省】JR西の運賃上限変更に関するパブリックコメントを募集
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-05-16 23:30:30
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和6年5月16日
                             鉄道局鉄道事業課

    西日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更に関する
                  パブリックコメントを実施します


 令和6年5月15日付けで、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づき、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客運賃の認可について
 鉄道の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。

○JR西日本の申請内容の概要について
 京阪神都市圏を適用エリアとする共通の運賃水準を設定するため、電車特定区間運賃の上限の変更、電車特定区間の範囲拡大(幹線区間の範囲縮小)及び大阪環状線等運賃の廃止を行い、運賃収入を増加させないことを前提に、変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃を組み合わせた設定(変動運賃制)を実施します。

 (普通旅客運賃)
 ┌────────┬────────────────┐
 │   現行   │       申請       │
 ├────────┼────┬──────┬────┤
 │  適用運賃  │ 賃率 │ 適用運賃 │ 賃率 │
 ├────────┼────┼──────┼────┤
 │ 大阪環状線等 │ 13.25円│      │    │
 │ 電車特定区間 │ 15.30円│電車特定区間│ 15.50円│
 │幹線(拡大区間)│ 16.20円│      │    │
 └────────┴────┴──────┴────┘

 上記にかかわらず、営業キロ10kmまでの普通旅客運賃は次のとおりです。
┌───────────────────┬────────────────┐
│        現 行        │       申請       │
├───────┬───┬───┬───┼────┬───┬───┬───┤
│  適用運賃  │1〜3│4〜6│7〜10│適用運賃│1〜3│4〜6│7〜10│
│       │ km │ km │ km │    │ km │ km │ km │
├───────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤
│ 大阪環状線内 │ 130円│ 160円│ 180円│電車  │   │   │   │
├───────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤
│ 電車特定区間 │ 130円│ 160円│ 180円│特定区間│ 140円│ 170円│ 190円│
├───────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤
│幹線(拡大区間)│ 150円│ 190円│ 200円│    │   │   │   │
└───────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┘

 (定期旅客運賃)
  現行の電車特定区間の運賃から1.3%改定した額とします。

○認可にあたっての今後の流れ
 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜9(略)
 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)



別添

   西日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請
           に関する意見募集について

                            令和6年5月16日
                             国土交通省鉄道局

 令和6年5月15日付けをもって、西日本旅客鉄道株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

              意見募集要領

1.意見募集対象
 西日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集期間
 令和6年5月16日(木曜日)から令和6年5月29日(水曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 @電子メール
 A郵送

@電子メールの場合
 電子メールアドレス:hqt-rwbtgs-01★gxb.mlit.go.jp
           (「★」を「@」に置き換えてください)
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室意見募集担当あて

※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

5.留意事項
@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
Bご意見の内容は公表させていただく可能性がありますので、ご承知おきください。
C氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8543
撮影日:
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