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No.9618 (Re:9617) 【国土交通省】北陸新幹線敦賀延伸の特急料金認可申請の審議開始
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-09-29 02:18:24
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和5年9月26日
                        総合政策局運輸審議会審理室

        北陸新幹線(金沢・敦賀間)の開業に伴う
    特別急行料金の上限設定認可申請事案について審議を開始します


 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて審議を行います。


 標記事案について、令和5年9月25日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。

○公聴会の開催申請について
 運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書(電子媒体の場合はPDF形式)を、記載内容確認のための連絡先を添えて、令和5年10月10日(火)17時00分までに国土交通省運輸審議会(郵便番号100−0013東京都千代田区霞が関3−1−1中央合同庁舎4号館3階)に持参、郵送又はeメール(送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp)のいずれかの方法にて提出してください(郵送の場合は必着)。

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。

 申請者   西日本旅客鉄道株式会社東日本旅客鉄道株式会社
 事案の種類 鉄道の特別急行料金の上限設定の認可
 事案の内容 既開業区間を含む北陸新幹線各駅相互間で定める額を上限とする。
 (概要)  (例)金沢〜敦賀 2,640円
          東京〜福井 6,700円
          東京〜敦賀 6,700円
          ※いずれも自由席特別急行料金


○国土交通省告示第974号

 運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。

 令和5年9月26日
                        国土交通大臣  斉藤 鉄夫

 事案番号  令5第 3001号
 事案の種類 鉄道の特別急行料金の上限設定の認可
 申請事業者 西日本旅客鉄道株式会社
 事案の内容 北陸新幹線(金沢・敦賀間)の特別急行料金の上限については、
       別表1及び別表2に掲げる額とする。

 事案番号  令5第 3002号
 事案の種類 鉄道の特別急行料金の上限設定の認可
 申請事業者 東日本旅客鉄道株式会社
 事案の内容 北陸新幹線(金沢・敦賀間)の特別急行料金の上限については、
       別表1に掲げる額とする。

*伊藤注:別表1、別表2は、添付画像をご覧下さい。

参 考

○運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)(抄)
(利害関係人)
第5条 国土交通省設置法(平成11年法律第100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。)
二 事案において、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者
三 事案の申請者と競争の関係にある者
四 料率の変更を請求した者
四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者
五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者
六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

(件名表)
第15条 運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第15条第4項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。
2・3(略)

(公聴会開催の申請)
第17条 第5条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、(中略)告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から14日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所
 二 事案の件名及びその番号
 三 理由及び利害関係を説明する事項
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